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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第13070号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「空気感メイクシャワー」の文字を横書きしてなり、第3類「せっけん類,植物性天然香料,動物性天然香料,合成香料,調合香料,精油からなる食品香料,化粧品,歯磨き」を指定商品として、平成10年1月20日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、拒絶の理由に引用した登録第4254246号商標(以下「引用商標」という。)は、「空気感」の漢字を横書きしてなり、平成10年1月9日に登録出願され、「せっけん類,香料類,化粧品」を指定商品として、平成11年3月26日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、「空気感」の漢字と「メイクシャワー」片仮名文字とを「空気感メイクシャワー」と一連に書してなるものであるが、本願商標に接する需要者は、これを「空気感」と「メイクシャワー」の文字よりなるものと視覚的に分離して看取するものである。

そして、本願商標は、これを常に一体不可分のものとして把握しなければならない特段の事由が存在するものとも認め得ないものである。さらに、本願商標の構成文字全体より生ずる「クウキカンメイクシャワー」の称呼も、常にこれを一連に称呼するには、10音構成とやや冗長なものといえるからこれに接する取引者・需要者は、構成中、前半部の「空気感」の文字のみを捉えて、これより生ずる称呼をもって取引に資する場合が少なくないものとみるのが相当である。

したがって、本願商標は、「空気感」の文字部分より、「クウキカン」の称呼をも生ずるものといわなければならない。

他方、引用商標は、「空気感」の文字を横書してなるものであるから、これよりは、「クウキカン」の称呼を生ずること明かである。

してみれば、本願商標と引用商標とは、外観及び観念において相違する点があるとしても、「クウキカン」の称呼を共通にする類似の商標といえ、かつ、本願商標と引用商標の指定商品とは同一又は類似のものであるから、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして、拒絶した原査定は、妥当であって、取り消す限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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