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Trademark Appeal Case

品質・製造方法表示の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第14853号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「香味焙煎」の文字(標準文字)よりなり、第29類「食用油脂」を指定商品として、平成10年4月1日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、原料を焙煎し搾油して香味を出している商品であることを認識させる「香味焙煎」の文字を表してなるから、これを本願指定商品に使用するときは、単に商品の品質、製造方法を普通に用いられる方法で表示するにすぎない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「香味焙煎」の文字よりなるところ、この文字中「香味」は、「匂いと味わい」の意を有する語(岩波書店発行「広辞苑」第5版)である。また、同じく「焙煎」は、「(匂い・味わいを増すために原料を)焙じ煎ること」を意味する語として知られており、本願商標はこの2語を結合してなるものといえる。

そして、本願商標の指定商品中には、例えば「ごま油」のように、原料を焙煎し原料特有の香味を出してから搾油するのが一般的な商品(社団法人全国調理師養成協会発行「調理用語辞典」第378頁)も存するところである。

そうとすると、本願商標「香味焙煎」をその指定商品について使用した場合、取引者、需要者は、香味を出すために焙煎したこと、即ち、商品の品質、製造方法を端的に表現したものと理解するに止まるものとみるのが相当である。

してみれば、これをその指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものといわなければならない。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当なものであって取消すことができない。

よって、結論のとおり審決する。

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