Trademark Appeal Case
「BODY」の識別力と品質表示
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2000−5953(T2000−5953/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1.本願商標
本願商標は、「BODY」の欧文字を標準文字をもって書してなり、第25類「被服」を指定商品として、平成11年3月3日に登録出願されたものである。
2.当審において通知した拒絶理由の要点
本願商標は、標準文字により「BODY」の欧文字を書してなるところ、当該文字は、「体、身体、肉体」等を意味する英語「body」を大文字で表したものと認められるものであり、前記英語「body」の文字は、「『身体、肉体』の意味だが、’91年頃から身体にぴったりと密着したボディ・ウェアを単に『ボディ』とよぶ傾向があらわれている。」(「新ファッションビジネス基礎用語辞典」2000年5月株式会社チャネラー発行)、「『からだ』『肉体』『胴』のこと。また、『胴衣』、つまり『ボディス(bodice)』のことや『衣服の胴部』のことをもいう。」(「新・田中千代服飾事典」1993年4月同文書院発行)等の書籍に掲載されていることが認められ、前記英語「body」の関連語としても、「ボディス(bodice)と同義語、下着の機能性と表着のファッション性を兼ね備えた、シャツとパンティーが続きになったようなものである『bodywear(ボディーウェア)』、『bodysuit(ボディースーツ)』若しくは『body shirt(ボディーシャツ)』」、「シャツとストッキングが続きになったようなもの『body stocking(ボディーストッキング)』」、「上下続きになった女性用の衣服『body rompers(ボディーロンパーズ)』」(「アパレル用語事典」1999年5月繊研新聞社発行)等のあることが認められる。そうすると、本願商標は、前記実情より、これをその指定商品中の前記「ボディースーツ,ボディーシャツ」等について使用するときは、単にその商品の品質を表示するにすぎないものであり、また、上記商品以外の「被服」について使用をするときは、その商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当する。
3.当審の判断等
当審において、前記2の新たな拒絶理由を平成13年4月20日付けで請求人(出願人)に通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。
そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶をすべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
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