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結論

敗訴(請求棄却)

商標「BODY」の識別力と品質表示(第4条第1項第16号・第3条第1項第3号|審判不服2000−5953(T2000−5953/J1))

審判番号
不服2000−5953(T2000−5953/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「BODY」
争点(論点)
「BODY」の識別力と品質表示
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2000−5953(T2000−5953/J1)・不服)は、本件商標「BODY」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「「BODY」の識別力と品質表示」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1.本願商標

本願商標は、「BODY」の欧文字を標準文字をもって書してなり、第25類「被服」を指定商品として、平成11年3月3日に登録出願されたものである。

2.当審において通知した拒絶理由の要点

本願商標は、標準文字により「BODY」の欧文字を書してなるところ、当該文字は、「体、身体、肉体」等を意味する英語「body」を大文字で表したものと認められるものであり、前記英語「body」の文字は、「『身体、肉体』の意味だが、’91年頃から身体にぴったりと密着したボディ・ウェアを単に『ボディ』とよぶ傾向があらわれている。」(「新ファッションビジネス基礎用語辞典」2000年5月株式会社チャネラー発行)、「『からだ』『肉体』『胴』のこと。また、『胴衣』、つまり『ボディス(bodice)』のことや『衣服の胴部』のことをもいう。」(「新・田中千代服飾事典」1993年4月同文書院発行)等の書籍に掲載されていることが認められ、前記英語「body」の関連語としても、「ボディス(bodice)と同義語、下着の機能性と表着のファッション性を兼ね備えた、シャツとパンティーが続きになったようなものである『bodywear(ボディーウェア)』、『bodysuit(ボディースーツ)』若しくは『body shirt(ボディーシャツ)』」、「シャツとストッキングが続きになったようなもの『body stocking(ボディーストッキング)』」、「上下続きになった女性用の衣服『body rompers(ボディーロンパーズ)』」(「アパレル用語事典」1999年5月繊研新聞社発行)等のあることが認められる。そうすると、本願商標は、前記実情より、これをその指定商品中の前記「ボディースーツ,ボディーシャツ」等について使用するときは、単にその商品の品質を表示するにすぎないものであり、また、上記商品以外の「被服」について使用をするときは、その商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当する。

3.当審の判断等

当審において、前記2の新たな拒絶理由を平成13年4月20日付けで請求人(出願人)に通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。

そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶をすべきものである。

よって、結論のとおり審決する。

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