結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−16862(T2000−16862/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
1.本願商標
本願商標は、別掲に表示したとおりの構成よりなり、第14類「貴金属,身飾品(「カフスボタン」を除く。),カフスボタン,宝玉及びその模造品,宝玉の原石,時計」及び第28類「遊戯用器具,ビリヤード用具,囲碁用具,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,マージャン用具,おもちゃ,人形,運動用具,釣り具」を指定商品として、平成11年8月25日に登録出願されたものである。
2.原査定の拒絶の理由
原査定は、「本願商標は、肉太の直線よりなる六角形とその外側に、細線で縁取りを施したものであり、これは極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなるものと認める。したがって、本願商標は商標法第3条第1項第5号に該当する。」との理由をもって、本願を拒絶したものである。
3.当審の判断
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、これは黒色線の横長長方形の右隅上部及び左隅下部を直角三角形部分に切り欠いたように描いた六角形に、これより内側に太い黒色線で二重に描かれた六角図形と認められるものである。
しかして、当該図形を全体としてみるに、それが左上方向及び右下方向に鋭い角を有する形状をもって、輪郭として使用される六角図形とは異なる印象を受けるものであり、一種特有の幾何図形を表したものとして看取されるとするのが相当である。また、当該図形が輪郭等として普通に採択、使用されている事実も見出せない。
そうすると、本願商標は、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標とはいえないものであり、自他商品の識別機能を果たし得るものというべきである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第5号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当なものでなく取り消しを免れない。
その他、本願について拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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