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Trademark Appeal Case

品質表示と識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−19152(T2000−19152/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「四季八珍」の文字(標準文字による商標)を横書してなり、第30類「コーヒー及びココア,コーヒー豆,茶,調味料,香辛料,食品香料(精油のものを除く),米,脱穀済のえん麦,脱穀済の大麦,食用粉類,食用グルテン,穀物の加工品,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,菓子及びパン,即席菓子のもと,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,アーモンドペースト,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,氷,アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,酒かす,ホイップクリーム用安定剤」を指定商品として、平成10年8月4日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『四季八珍』の文字を普通に用いられる方法で書してなるものであるが、指定商品との関係から全体として『四季折々の八種の珍味、珍味をそろえた善美な食膳』の意を認識させるものであり、これをその指定商品中、例えば『べんとう、菓子及びパン』等について使用するときは、単に商品の品質を誇称表示するにすぎないものと認める。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」として、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「四季八珍」の文字を横書きしてなるものであるところ、これより、原査定が示すような意味合いを看取させる場合があるとしても、該語が、本願の指定商品について、その品質を直接的、かつ、具体的に表示するものとはいい得ないものである。

また、当審において職権をもって調査したが、該語が、当該指定商品を取り扱う業界において、商品の品質を表示するものとして取引上、普通に使用されている事実を発見することができなかった。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、指定商品中のいかなる商品に使用しても、その商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものと認められる。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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