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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第7号「庁文字の誤認性判断」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2000−917(T2000−917/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2000−917(T2000−917/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
庁文字の誤認性判断
適用条文
第4条第1項第7号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2000−917(T2000−917/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第7号への該当性が争われた事例です。主な争点は「庁文字の誤認性判断」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

この出願に係る商標(以下「本願商標」という。)は、「猿楽庁」の文字を横書きしてなり(標準文字による商標)、第9類「電子応用機械器具及びその部品,家庭用テレビゲームおもちゃ,遊園地用機械器具,理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,加工ガラス(建築用のものを除く。),救命用具,電気通信機械器具,レコード,オゾン発生器,電解槽,ロケット,スロットマシン,運動技能訓練用シミュレーター,乗物運転技能訓練用シミュレーター,回転変流機,調相機,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,鉄道用信号機,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,火災報知機,ガス漏れ警報器,事故防護用手袋,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,消防車,消防艇,スプリンクラー消火装置,盗難警報器,保安用ヘルメット,防火被服,防じんマスク,防毒マスク,磁心,自動車用シガーライター,抵抗線,電極,溶接マスク,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,計算尺,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮袋,エアタンク,水泳用浮き板,潜水用機械器具,レギュレーター,アーク溶接機,金属溶断機,検卵器,電気溶接装置,電動式扉自動開閉装置,メトロノーム」、第28類「液晶表示器付きおもちゃ,その他のおもちゃ,人形,遊戯用器具,囲碁用具,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,マージャン用具,ビリヤード用具,愛玩動物用おもちゃ,運動用具,スキーワックス,釣り具」及び第42類「電子計算機のプログラム(ゲーム用コンピュータプログラムを含む)の設計・作成又は保守,電子計算機のプログラム(ゲーム用コンピュータプログラムを含む)の企画・開発並びにコンサルティング,家庭用テレビゲームおもちゃの企画・開発並びにコンサルティング,液晶表示器付きおもちゃの企画・開発並びにコンサルティング,業務用テレビゲーム機の企画・開発並びにコンサルティング」を指定商品又は指定役務として平成10年2月13日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要旨

(1)本願商標は、その商標中に「庁」の文字を含んでなるところ、これは国家行政組織法において定める国の行政機関の一つを示す文字であって、その設置及び廃止は法律で定められていることから、このような文字を有する本願商標を、出願人が、その指定商品又は指定役務に使用するときには、恰も当該機関の取扱いに係るもの、あるいは、それと何等かの関係を有する者の取扱いに係るものであるかの如く、需要者等をして誤認させるおそれがあるので、一私人たる出願人が採択し使用することは穏当を欠くといわなければならない。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第7号に該当する。

(2)本願の指定役務において、第42類を指定区分とする指定役務中に適切でない表示のものが含まれているから、本願は商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。

3 当審の判断

本願商標は、「猿楽庁」の文字よりなるところ、構成前半の「猿楽」の文字は、「平安時代の芸能で滑稽な物まねや言葉芸が中心。能楽の旧称。猿楽を演ずる人」の意味を有し(広辞苑第5版参照)、同後半の「庁」の文字は、「官務を取り扱う所。役所。国家行政組織法において、委員会とともに外局の一種。」の意味を有する(同参照)ほか、「へや、広間」の意味をも有する語(漢和大字典、株式会社学習研究社発行)と認められる。

しかしながら、これら各語を結合させた「猿楽庁」全体より原審説示の如く直ちに特定の官庁を想起させるものとは言い難く、また、そのようなものとして把握されるというべき合理的理由又は客観情勢も見出せないから、むしろ、全体として特定の意味を有しない一種の造語と認識し、把握されるとみるのが相当である。

そうしてみると、本願商標は、特定の行政機関の如く世人を欺瞞し又は社会公共の利益に反するものとはいえないから、商標法第4条第1項第7号に該当するということはできない。

また、本願の指定役務は前記1のとおりであるところ、第42類に属する役務の表示は、政令に基づく別表の区分内の役務を指定したものというべく、その範囲を把握・特定し得るものであるから、これを商標法第6条第1項及び第2項に反するものということはできない。

してみれば、前記各理由をもって本願を拒絶した原査定は妥当でなく、その理由をもって本願を拒絶すべきものとすることはできない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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