sokuhyo

Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第6859号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「甲州ハーベスト」の文字(標準文字による商標)を書して成り、平成9年6月3日に登録出願、指定商品については、願書に記載の指定商品を平成10年12月21日付けの手続補正書により、第30類「穀物の加工品,サンドイッチ,すし,弁当,ピザ,ミートパイ,ラビオリ,菓子及びパン(氷砂糖及び水飴を除く),即席菓子のもと,アーモンドペースト,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー」と減縮補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、拒絶の理由に引用した登録第768544号商標(以下「引用商標」という。)は、「HARVEST」の欧文字と「ハーベスト」の片仮名文字とを二段に併記して成り、第30類「菓子、パン」を指定商品として、昭和41年9月19日に登録出願、同43年1月26日に設定登録され、その後、昭和53年8月2日、同63年3月25日及び平成10年1月13日の3回に亘って、商標存続期間の更新登録がなされているものである。

3 当審の判断

本願商標は、「甲州ハーベスト」の文字を書してなるものであるところ、構成各文字は外観上まとまりよく一体に表現されており、全体として「甲州(山梨県)で穫れた作物」の如き観念を生じさせるものである。

そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「コウシュウハーベスト」の一連の称呼及び「甲州(山梨県)で穫れた作物」の如き観念を生じさせるものと判断するのが相当である。

したがって、本願商標より、「ハーベスト」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。