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Trademark Appeal Case

大学名称の公序良俗

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−19666(T2000−19666/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「クラシック大学」の文字を書してなり、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,加工ガラス(建築用のものを除く。),救命用具,電気通信機械器具,レコード,電子応用機械器具及びその部品,オゾン発生器,電解槽,ロケット,遊園地用機械器具,スロットマシン,運動技能訓練用シミュレーター,乗物運転技能訓練用シミュレーター,回転変流機,調相機,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,鉄道用信号機,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,火災報知機,事故防護用手袋,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,消防車,消防艇,スプリンクラー消火装置,盗難警報器,保安用ヘルメット,防火被服,防じんマスク,防毒マスク,磁心,自動車用シガーライター,抵抗線,電極,溶接マスク,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,計算尺,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮き袋,エアタンク,水泳用浮き板,潜水用機械器具,レギュレーター,アーク溶接機,家庭用テレビゲームおもちゃ,金属溶断機,検卵器,電気溶接装置,電動式扉自動開閉装置,メトロノーム」を指定商品として、平成11年7月7日(遡及出願平成9年6月18日)に登録出願されたものである。

2 原査定の理由

原審において、「本願商標は、『クラシック大学』の文字を書してなるものであるが、正規の手続きによって学校教育法に基づく『大学』の設置について認可を受けているものとは認め難い出願人が、『大学』の文字を含む本願商標を使用する場合には、本願指定商品が恰も学校教育法により認可を受けている『大学』という教育施設によって販売されたものであるかの如くであって、このことは世人の信頼を裏切るばかりでなく、著しく社会的妥当性を欠く結果となり、ひいては公の秩序又は風俗を害するおそれがあるものといわざるをえない。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第7号に該当する。」旨認定判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、その構成前記のとおり「クラシック大学」の文字を書してなるところ、該文字は、学校教育法に基づいて設置された一般的な大学名を表したものと理解されるとはいい難く、全体として一連の造語であると認識し、把握されるとみるのが相当である。

そうとすると、たとえ、その構成中に「大学」の文字を有していても、それをもって、取引者・需要者をして、原審説示の如く本願指定商品が学校教育法により認可を受けている「大学」という教育施設によって販売されているものと、理解、認識させることはないといわざるを得ない。

してみれば、本願商標をその指定商品に使用した場合に、公の秩序又は風俗を害するものに該当するとはいえない。

したがって、上記理由をもって、本願商標が商標法第4条第1項第7号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく取消を免れない。

その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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