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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「欧文字結合商標の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2000−8078(T2000−8078/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2000−8078(T2000−8078/J1)
審判種別
不服

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
欧文字結合商標の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2000−8078(T2000−8078/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「欧文字結合商標の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「HYDROWAX」の文字(標準文字による商標)を書してなり、願書に記載の指定商品を指定して、平成10年8月21日に登録出願され、その後、指定商品については、平成12年1月17日付けの手続補正書により「乗物用ワックス、その他のワックス、ワックスをベースとした洗剤」に減縮補正されたものである。

2 原査定における拒絶理由

原査定は、「本願商標は、『HYDROWAX』の欧文字を普通に用いられる方法で書してなるものであるところ、これは、本願指定商品との関係においては、『水』の意を有する接頭語『HYDRO』と『ワックス』の意を有する『WAX』を一連に書したものと容易に想起・理解させるものであるから、全体として、『水性のワックス』の意味合いを認識させるものである。してみれば、本願商標をその指定商品中『乗物用ワックス』に使用するときは、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」として、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「HYDROWAX」の文字を横書きしてなるところ、「HYDRO」及び「WAX」の各語が、それぞれ原審が示す意味を有するとしても、これらを結合した本願商標よりは、原査定がいうような意味合いを直ちに看取させるものとはいい得ないばかりでなく、これが本願の指定商品について、その品質、内容を直接、具体的に表示するものとは認められないものである。

また、当審において職権をもって調査したが、「HYDROWAX」の文字が、当該指定商品を取り扱う業界において、商品の品質を表示するものとして取引上、普通に使用されている事実を発見することができなかった。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、指定商品中のいかなる商品に使用しても、その商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものというべきである。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項16号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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