結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−8078(T2000−8078/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「HYDROWAX」の文字(標準文字による商標)を書してなり、願書に記載の指定商品を指定して、平成10年8月21日に登録出願され、その後、指定商品については、平成12年1月17日付けの手続補正書により「乗物用ワックス、その他のワックス、ワックスをベースとした洗剤」に減縮補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『HYDROWAX』の欧文字を普通に用いられる方法で書してなるものであるところ、これは、本願指定商品との関係においては、『水』の意を有する接頭語『HYDRO』と『ワックス』の意を有する『WAX』を一連に書したものと容易に想起・理解させるものであるから、全体として、『水性のワックス』の意味合いを認識させるものである。してみれば、本願商標をその指定商品中『乗物用ワックス』に使用するときは、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」として、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「HYDROWAX」の文字を横書きしてなるところ、「HYDRO」及び「WAX」の各語が、それぞれ原審が示す意味を有するとしても、これらを結合した本願商標よりは、原査定がいうような意味合いを直ちに看取させるものとはいい得ないばかりでなく、これが本願の指定商品について、その品質、内容を直接、具体的に表示するものとは認められないものである。
また、当審において職権をもって調査したが、「HYDROWAX」の文字が、当該指定商品を取り扱う業界において、商品の品質を表示するものとして取引上、普通に使用されている事実を発見することができなかった。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、指定商品中のいかなる商品に使用しても、その商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものというべきである。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項16号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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