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Trademark Appeal Case

造語の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−9323(T2001−9323/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標(標準文字による商標)は、「メタルスリム」の片仮名文字を書してなり、第20類「家具」を指定商品として、平成12年4月14日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『金属』を意味する『メタル』の片仮名文字と『細い、薄い』を意味する『スリム』の片仮名文字とを連綴して普通に用いられる方法で書してなる『メタルスリム』の文字のみよりなるものであるから、これを本願指定商品中上記意味合いに照応する商品に使用しても、取引者、需要者をして、これより『金属製の幅の薄い家具』といった意味合いを認識させるものである以上に格別顕著なところはなく、単に商品の原材料、形状、品質を表示したものと認識されるにすぎない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記の構成よりなるところ、該文字を本願指定商品に使用しても、商品の原材料、形状、品質等を具体的、直接的に表示しているものとはいえないものであり、原審説示の如く、「金属製の幅の薄い家具」の意味合いまでは認識し得ないものというべきであって、その構成全体をもって、一体不可分の造語を表したものとみるのが相当である。

また、本願商標が、その指定商品に使用された場合、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものといわなければならない。

してみれば、本願商標は、その指定商品に使用しても自他商品の識別標識としての機能を果たすものといわざるを得ないものであり、商品の品質の誤認のおそれもないものである。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願商標を拒絶した原査定は、取り消しを免れない。

その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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