結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第19512号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
1.本願商標
本願商標は、別掲に示すとおりの構成よりなり、平成9年5月12日に登録出願、第11類に属する願書記載の商品を指定商品とし、その後、指定商品については、平成13年10月15日付け手続補正書により「便所ユニット,浴室ユニット,浴槽類,水道用栓,洗浄機能付き便座,洗面所用消毒剤ディスペンサー,便器」と補正されたものである。
2.引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第1325455号商標(以下「引用商標」という。)は、「クルージ」の片仮名文字を書してなり、昭和43年3月24日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿記載の商品を指定商品として、同53年3月9日に設定登録されたものである。
その後、該商標登録にかかる商標権は平成13年9月13日に分割移転登録がなされ、その指定商品中「バルブ」については、登録第1325455号商標の2として分割移転されたものである。
3.当審の判断
引用商標の当該商標権は、商標登録原簿の記載によれば、上記のとおり分割移転がなされ、原商標権中、本願指定の商品と同一又は類似の商品と認め得る指定商品「バルブ」については、登録第1325455号商標の2として、本願商標の出願人(請求人)を商標権者とする商標権の分割移転登録がなされたものである。その結果、本願商標の指定商品と類似する商品は全て出願人(請求人)が取得したものと認められるから、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の理由は解消したのものと認められる。
その他、本願について拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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