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Trademark Appeal Case

称呼の類似性:語尾の差異

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−17742(T2000−17742/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ティーンズ」及び「Teen’s」の文字を二段に書してなるものであり、第16類「印刷物」を指定商品として、平成11年11月18日に登録出願され、その後、指定商品については、同12年6月28日付け手続補正書により「雑誌,新聞」に補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4266833号商標は、「TEEN」の文字を書してなり(標準文字による商標)、同じく登録第4266834号商標は、「Teen」の文字を書してなるものであり、共に、平成10年2月16日に登録出願、第16類「雑誌」を指定商品として、同11年4月23日に設定登録されたものである。なお、2件の引用商標をまとめて以下「引用商標」という。

3 当審の判断

本願商標と引用商標との類否について検討するに、両商標は、前記したとおりの構成よりなるものであるから、それぞれの構成文字に相応して、本願商標からは「ティーンズ」、引用商標からは「ティーン」の称呼を生ずるものと認められる。

そして、本願商標より生ずる「ティーンズ」の称呼と引用商標より生ずる「ティーン」の称呼を比較するに、両者は、語尾において「ズ」の音の有無で差異を有するものであって、たとえ「ティーン」の音を同じくするとはいえ、両者は長音を含めて4音と3音という短い音構成であり、しかも前者の「ティーン」の後に続く「ズ」の語尾音は明瞭に発音されるものと認められる。

してみれば、両称呼は、音構成が比較的短いことも相まって、両者をそれぞれ一連に称呼するとき該差異音が全体の称呼に及ぼす影響は大きく、その語調、語感が相違したものとなり、両者は識別し得るものと判断するのが相当である。

また、引用商標の「TEEN」又は「Teen」の文字は、13から19までの数詞を作る英語の接尾語として一般に親しまれているものである。そして、本願商標中の「Teen’s」の文字は、その構成中に所有格を表すための記号・文字である「’(アポストロフィー)」及び「s」を有するものであることから、「10代の」の観念を有し、本願商標と引用商標とは、観念において区別し得るものであり、それぞれの構成よりみて外観上も区別し得るものである。

そうとすれば、本願商標と引用商標とは、その称呼、観念及び外観のいずれの点においても互いに相紛れるおそれのない非類似の商標といわざるを得ない。

したがって、本願商標と引用商標がその称呼において類似するとの理由をもって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当なものではなく、取り消しを免れない。

その他、本願を拒絶すべき理由は発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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