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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「称呼類似と商品類似」の商標審決・判断理由(審判番号:平成4年審判第13517号|請求不成立)

審判番号
平成4年審判第13517号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「木螺旋及び其の他の尖刃器」
争点(論点)
称呼類似と商品類似
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成4年審判第13517号・不服)は、本件商標と引用商標「木螺旋及び其の他の尖刃器」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼類似と商品類似」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別紙(1)に表示したとおりの構成よりなり、第13類「手動利器」を指定商品として、商標登録第432661号と連合するものとして、平成元年10月17日に商標登録出願されたものであるが、その後、指定商品について、同4年3月11日付けの手続補正書において、「安全かみそり、安全かみそり用替刃、事務用鋏、事務用カッターナイフ」と補正され、同8年5月14日付けの手続補正書において、「安全かみそり、安全かみそり用替刃」とそれぞれ補正されたものである。

2 原査定において引用した登録商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第451938号商標(以下「引用商標」という。)は、別紙(2)に表示したとおりのに構成よりなり、第8類「木螺旋及び其の他の尖刃器」を指定商品として、昭和27年9月19日に商標登録出願、同29年9月22日に設定登録、その後、商標権の存続期間の更新登録が同50年4月21日、同59年11月26日及び平成7年2月27日の3回に亘りされているものであり、現在有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標と引用商標との類否について判断するに、本願商標は、別紙(1)に表示したとおりの構成よりなるものであるから、「LION」の文字部分に相応して、「ライオン」の称呼及び観念を生ずるものとみるのが相当である。

これに対し、引用商標は、別紙(2)に表示したとおり、図形と文字とからなるものであるところ、その文字部分が図形部分を特定すべきものと無理なく認識できるものであるから、構成中の「LION」の文字部分及び図形部分に相応して、「ライオン」の称呼及び観念が生ずるものとみるのが相当である。

そうとすれば、外観における差異を考慮しても、本願商標と引用商標とは、「ライオン」の称呼及び観念を共通にする類似の商標と認められる。

つぎに、本願の指定商品と引用商標の指定商品との類否について判断するに、本願の指定商品は、前記のとおり、補正されたものであるが、本願の指定商品「安全かみそり、安全かみそりの替刃」と引用商標の指定商品中の「のみ、きり類」は、鋭利な部分で、物を切ったり、削ったり、剃ったり、刺したりするものであって、動力によらず、手だけで動かすものであるから、本願の指定商品「安全かみそり、安全かみそりの替刃」と引用商標の指定商品中の「のみ、きり類」とは、類似する商品であると判断するのが相当である。

したがって、本願商標と引用商標とは、商標において、類似し、かつ、本願商標の指定商品と引用商標の指定商品においても類似するものであるから、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものとした原査定は、妥当であって取消す限りでない。

なお、請求人(出願人)は、本願の指定商品と引用商標の指定商品とは「販売場所及び用途等」が異なり非類似の商品である旨主張しているが、上記のとおり判断しうるものであるから、請求人(出願人)の主張は採用できない。

よって、結論のとおり審決する。

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