結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−6105(T2000−6105/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「LIGHTPULSE」の欧文字を横書きしてなり、願書記載の第9類に属する商品を指定商品として、平成8年4月5日(パリ条約による優先権主張 1995年10月11日 (US)アメリカ合衆国)に登録出願されたものである。そして、指定商品については、当審において提出した同12年12月26日付手続補正書をもって、「電子応用機械器具、電気通信機械器具」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第2614364号(以下「引用商標A」という。)及び登録第2664754号の登録商標(以下「引用商標B」という。)と同一又は類似であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、引用商標Aの指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められるものである。
さらに、引用商標Bの商標権は、商標登録原簿の記載に徴すれば、取消審判の請求があった結果、指定商品の一部について取り消すべき旨の審決がされ、その確定登録が平成13年11月7日になされいるものである。
その結果、本願商標の指定商品と、各引用商標の指定商品とは類似しないものとなったから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとの原査定の理由は解消した。
その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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