結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−1770(T2000−1770/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ボルドーシック」の片仮名文字と「BORDEAUX CHIC」の欧文字を上下二段に横書きしてなり、第3類「せっけん類,香料類,化粧品」を指定商品として、平成10年11月13日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、その指定商品中、色彩・色調が主な要素となる『口紅、アイシャドー』等の化粧品との関係からみて、『赤紫色、ボルドーカラー』等の意が看取される『BORDEAUX』とその片仮名表記『ボルドー』の文字と、『粋、上品な』等を意味する仏語・英語の『CHIC』及びその片仮名表記『シック』の文字とにより、『ボルドーシック』『BORDEAUX CHIC』の文字を二段に書してなるところ、該商標は全体として、『上品なボルドーカラー』等といった意味合いを想起させるものと認められるから、これをその指定商品中、上記した商品を含む『色彩・色調を主要素とする化粧品』に使用しても、これに接する需要者は、該商品が上記に相当する内容の商品であることを理解するにとどまり、単にその商品の品質を表示するにすぎないものであると認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」と認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「ボルドーシック」「BORDEAUX CHIC」の文字よりなるところ、構成中の「ボルドー」「BORDEAUX」、「シック」「CHIC」の各語が、原査定が述べている意味を有する語であるとしても、両語を結合してなる本願商標よりは、特定の意味合いを看取し得ないものである。また、本願商標は、その指定商品の品質等を具体的に表示したものとは認められないものである。さらに、当審において職権をもって調査したけれども、化粧品等を取扱う業界において、該文字が商品の品質を表示するものとして、普通に使用されている事実を発見することができなかった。
してみれば、本願商標は、特定の語義もしくは意味合いを有しない造語よりなるものというべきであって、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、かつ、これをその指定商品中のいかなる商品に使用しても、何らその商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものと認められる。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく、取り消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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