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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「品質表示と識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2000−1770(T2000−1770/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2000−1770(T2000−1770/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
品質表示と識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2000−1770(T2000−1770/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「品質表示と識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ボルドーシック」の片仮名文字と「BORDEAUX CHIC」の欧文字を上下二段に横書きしてなり、第3類「せっけん類,香料類,化粧品」を指定商品として、平成10年11月13日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、その指定商品中、色彩・色調が主な要素となる『口紅、アイシャドー』等の化粧品との関係からみて、『赤紫色、ボルドーカラー』等の意が看取される『BORDEAUX』とその片仮名表記『ボルドー』の文字と、『粋、上品な』等を意味する仏語・英語の『CHIC』及びその片仮名表記『シック』の文字とにより、『ボルドーシック』『BORDEAUX CHIC』の文字を二段に書してなるところ、該商標は全体として、『上品なボルドーカラー』等といった意味合いを想起させるものと認められるから、これをその指定商品中、上記した商品を含む『色彩・色調を主要素とする化粧品』に使用しても、これに接する需要者は、該商品が上記に相当する内容の商品であることを理解するにとどまり、単にその商品の品質を表示するにすぎないものであると認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」と認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「ボルドーシック」「BORDEAUX CHIC」の文字よりなるところ、構成中の「ボルドー」「BORDEAUX」、「シック」「CHIC」の各語が、原査定が述べている意味を有する語であるとしても、両語を結合してなる本願商標よりは、特定の意味合いを看取し得ないものである。また、本願商標は、その指定商品の品質等を具体的に表示したものとは認められないものである。さらに、当審において職権をもって調査したけれども、化粧品等を取扱う業界において、該文字が商品の品質を表示するものとして、普通に使用されている事実を発見することができなかった。

してみれば、本願商標は、特定の語義もしくは意味合いを有しない造語よりなるものというべきであって、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、かつ、これをその指定商品中のいかなる商品に使用しても、何らその商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものと認められる。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく、取り消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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