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Trademark Appeal Case

結合商標の要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第21022号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「CAPTAIN SANTA CANDY」及び「キャプテン サンタ キャンディー」の文字を二段に横書きしてなり、第18類「かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,かばん金具,傘,ステッキ,つえ,つえ金具,つえの柄,愛玩動物用被服類」、第21類「食器類(貴金属製のものを除く。),盆(貴金属製のものを除く。),栓抜,はし箱,清掃用具及び洗濯用具,水筒,洗面用具入れなどの化粧用具(「電気式歯ブラシ」を除く。),洋服ブラシ,靴ブラシ,貯金箱(金属製のものを除く。)」及び第25類「被服,ズボンつり,バンド,ベルト,ガーター,靴下止め,履物,仮装用衣服」を指定商品として、平成10年9月18日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は「CANDY」、「キャンディー」又はこれらを二段に横書きした文字よりなり、本願指定商品と同一又は類似の商品を指定商品とする登録第603323号、同第880799号、同第4265810号及び同第4275739号の各商標(以下「引用各商標」という。)であって、それぞれ現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおりの構成よりなるところ、「CAPTAIN」及び「キャプテン」、「SANTA」及び「サンタ」並びに「CANDY」及び「キャンディー」の三つの文字(語)で構成されていることは認められるとしても、構成する各文字(語)は外観上まとまりよく一体に構成され、観念上も、特に、軽重の差を見出すことはできないものである。

そうとすれば、本件商標の構成中の「CANDY」及び「キャンディー」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見い出せないから、この両文字部分より生ずる称呼、観念のみをもって取引に資されることはないといわなければならない。

したがって、本願商標より「キャンディー」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用各商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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