sokuhyo

Trademark Appeal Case

称呼・観念・外観の類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−4130(T2001−4130/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

この出願に係る商標(以下「本願商標」という。)は、「チャレンジ」の片仮名文字及び「CHALLENGE」の欧文字を上下二段に横書きしてなり、第42類に属する願書記載の役務を指定役務として、平成11年8月6日登録出願されたものである。

そして、指定役務については、当審における平成13年3月19日付け手続補正書をもって、第42類「宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,飲食物の提供,美容,理容,入浴施設の提供,写真の撮影,凸版印刷,気象情報の提供,求人情報の提供,ファッション情報の提供,新聞記事情報の提供,結婚又は交際を希望する者への異性の紹介,婚礼(結婚披露を含む。)のための施設の提供,庭園又は花壇の手入れ,庭園樹の植樹,肥料の散布,雑草の防除,有害動物の防除(農業・園芸又は林業に関するものに限る。),地質の調査,機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらにより構成される設備の設計,デザインの考案,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,電子計算機のプログラム及び電子計算機を用いた情報処理システムの設計・作成又は保守,電子計算機のプログラム及び電子計算機を用いた情報処理システムの設計・作成又は保守の助言,電子計算機プログラムの設計・操作に関するマニュアルの作成,電子計算機を用いて行う情報処理,著作権の利用に関する契約の代理又は媒介,社会保険に関する手続の代理,通訳,翻訳,施設の警備,身辺の警備,個人の身元又は行動に関する調査,人生相談,あん摩・マッサージ及び指圧,医療情報の提供,健康診断及び健康指導,栄養の指導,保育所における乳幼児の保育,子守,育児相談,子供の世話,老人の養護,家事の代行,編み機の貸与,ミシンの貸与,衣服の貸与,植木の貸与,カーテンの貸与,家具の貸与,壁掛けの貸与,敷物の貸与,会議室の貸与,展示施設の貸与,カメラの貸与,光学機械器具の貸与,自動販売機の貸与,芝刈機の貸与,火災報知器の貸与,消火器の貸与,タオルの貸与,暖冷房装置の貸与,加熱器の貸与,調理台の貸与,流し台の貸与,凸版印刷機の貸与,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与,美容院用又は理髪店用の機械器具の貸与,布団その他の寝具類(寝台を除く。)の貸与,理化学機械器具の貸与,ルームクーラーその他の家庭用電熱用品類(冷凍冷蔵庫・冷蔵庫・電機洗濯機・衣類乾燥機・衣類脱水機を除く。)の貸与,装身具の貸与」とする補正がされたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録商標は以下の2件である。

(1)引用登録第4402917号商標(以下「引用A商標」という。)は、平成9年1月27日(パリ条約による優先権主張 1996年8月2日 アメリカ合衆国)登録出願、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第42類「電子計算機その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与,電子計算機の操作方法の相談及び指導」を指定役務として、平成12年7月21日に設定登録がされ、該商標権は現に有効に存続するものである。

(2)引用登録第3063167号商標(以下「引用B商標」という。)は、平成4年9月30日登録出願、別掲(2)のとおりの構成よりなり、第42類「建築物の設計,建築又は都市計画に関する研究,土木に関する試験又は研究」を指定役務として、平成7年7月31日に特例商標として設定登録がされ、該商標権は現に有効に存続するものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり、「チャレンジ」「CHALLENGE」の文字を上下二段に横書きしてなるところ、その構成文字に相応して「チャレンジ」(挑戦)の称呼・観念を生ずるものである。

一方、引用A商標は、別掲(1)のとおり、その前段に「挑戦」の意味を有する「challenge」を、また、その後段に「考える」の意味を有する「thinking」の各文字(語)をそれぞれ配し、これら各語の中間(中段)に直ちに判読し得ない12個の欧文字風の字形を配してなるものである。

そして、これらの各文字(前記欧文字風の字形を含む。)は、同じ筆致と同じ文字の大きさで表されていて、視覚上一体的に看取し得るものである。また、前・後段の各語は意味上において、主従・軽重の差を見出せないものの、これら各語の全体に相応して生ずる「チャレンジシンキング」の称呼は、特別冗長に至るものでなく、むしろ、前記変則文字を介して密接不可分に結合されたものとみるのが相当であるから、殊更、前段の「チャレンジ」のみを分離・抽出し、その称呼又は観念をもって取引に当たるというべき特段の事情は見出せない。

そうすると、引用A商標より、単に「チャレンジ」(挑戦)の称呼・観念を生ずるということはできないから、これを理由に本願商標と引用A商標とを類似のものとした原査定は妥当でなく、その理由をもって本願商標を拒絶すべきものとすることはできない。

また、本願商標は、その指定役務について前記1のとおり補正された結果、引用B商標の指定役務と同一又は類似の役務は、すべて削除されたものと認められる。

してみれば、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当するものということはできない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。