結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−7950(T2001−7950/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「イムノファースト」の文字(標準文字)を書してなり、第29類「牛の初乳を原料とする粉末状・顆粒状・錠剤状・固形状・液体状又はカプセル入りの加工食品,乳製品」を指定商品として、平成12年3月23日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『イムノファースト』の文字を普通に用いられる方法で書してなるところ、これを不可分のものとして把握すべき熟語的結び付きを見いだせないばかりでなく、その構成中の『イムノ』、『ファースト』の各文字部分が、それぞれ『免疫』、『敏速な』等の意味を表すカタカナ語として知られているものであり、また、近時、本願指定商品との関係の深い加工食品業界において、牛の母乳中に、子牛を細菌、ウイルス等から守るための各種抗体が確認されており、これを人の健康に応用するため加工・圧縮したものを『免疫ミルク』と指称している実情がみられること等を併せ勘案すれば、全体として『免疫に敏速である』旨を端的に表示したと看取させるにすぎないものであるから、このようなものを出願人が本願指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者は、単に商品の品質の効果(イメージ)を表示する、販売促進用のキャッチフレーズの一類型であると理解するに止まり、何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定判断して、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記のとおりの構成よりなるところ、原審説示の如く、構成文字中の「イムノ」の文字部分を分断して「免疫性や抗体生成性ないしそれに関する研究等の意の連結形」を表すものと把握し、また「ファースト」の文字部分から「急速な」という意味合いを看取して、全体から「免疫に敏速である」程の意味合いをイメージしたとしても、そもそも「免疫に敏速である」という意味合いが明瞭なものでなく、本願指定商品の品質の効果を具体的に表示するものとは言い難いところである。当審において職権をもって調査するも、「イムノファースト」の文字が本願指定商品の品質の効果等を表示するものとして、取引者・需要者の間に認識されている事実を発見できなかった。したがって、本願商標が、販売促進用のキャッチフレーズの一類型として一般に把握・認識されるとは認め難いところであって、むしろ本願商標は、一連一体の造語として一般に把握・認識されるとみるのが自然であり相当と判断する。
してみれば、本願商標が、自他商品の識別標識としての機能を果たさないものということはできない。
そうすると、本願商標を商標法第3条第1項第6号に該当すると認定した原査定の拒絶の理由は妥当でなく、その理由をもって拒絶することはできない。
その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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