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Trademark Appeal Case

指定商品類否と補正による拒絶理由解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−3432(T2000−3432/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲(1)に示したとおりの構成よりなり、平成8年11月29日に登録出願された原商標登録出願(平成8年商標登録願第134030号)を分割し、新たな商標登録出願として、平成10年6月23日に登録出願されたものであり、指定商品については、分割出願当初の願書記載の商品を、平成12年2月14日付け手続補正書により、第11類「ガスレンジ,天火,洗い場付き浴槽,気泡発生装置付き浴槽,シャワー器具,洗面台及び洗い場付き浴槽,浴槽,浴槽がま,洗浄機能付き便座,水道蛇口用座金,水道蛇口用ワッシャー,洗面所用消毒剤ディスペンサー」と縮減補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第271966号商標は、別掲(2)に示したとおりの構成からなり、第58類「他類ニ属セサル木、竹、籐、木皮、竹皮類ノ製品、其ノ漆塗品及蒔絵品ノ類」を指定商品として、昭和10年2月7日登録出願、同10年12月20日設定登録され、該登録に係る権利は現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標と引用商標の指定商品の類否について検討するに、本願商標の指定商品は、上記補正の結果、引用商標の指定商品とは、同一又は類似の商品はすべて削除されたと認め得るところである。

してみれば、本願商標と引用商標とは、商標についての類否を検討するまでもなく、その指定商品について互いに抵触しないものとなったから、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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