結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−17585(T2000−17585/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第5類「薬剤,歯科用材料,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,医療用腕環,失禁用おしめ,人工受精用精液,乳児用粉乳,乳糖,はえ取り紙,防虫紙」及び第10類「医療用機械器具,氷まくら,三角きん,支持包帯,手術用キャットガット,吸い飲み,スポイト,乳首,氷のう,氷のうつり,ほ乳用具,魔法ほ乳器,綿棒,指サック,避妊用具,人工鼓膜用材料,補綴充てん用材料(歯科用のものを除く。),耳栓,医療用手袋,家庭用電気マッサージ器,しびん,病人用便器,耳かき」を指定商品として、平成11年5月26日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『円筒形の器(温灸器)にもぐさを入れて点火し、間接に患部を加熱する療法』を意味する『温灸』に通ずる『温キュー』の文字と、『傷あて、小片、あて布(貼布)』等を意味する『パッチ』の片仮名文字とを連綴してなる『温キューパッチ』の文字を普通に表してなるにすぎないから、これを本願指定商品中の上記照応する商品(薬剤におけるもぐさ、医療用機械器具における温灸器)について使用するときは、上記意味合いにおいて、単に商品の原材料、用途、効能、品質を表すに過ぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲のとおり、「温キューパッチ」の文字を書してなるものであり、外観上まとまりよく一体的に構成され、これより生ずると認められる「オンキューパッチ」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。そして、本願商標は、上記の構成に照らせば全体として一種の造語からなるものとみるのが相当であり、本願の指定商品の品質等を具体的に表したものとして理解されるものとは判断し得ないものである。
また、この種業界において、該語が商品の品質等を表示しているものとして普通に使用されているとする事実も見いだすことができない。
そうとすれば、本願商標は、その指定商品について自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものといわなければならないものであり、また、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものである。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取り消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。