結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−6316(T2000−6316/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「KOBECOSME」の文字を横書きしてなり、第3類「化粧品」を指定商品として、平成11年2月26日に登録出願されたものである。
原査定は、「この商標登録出願に係る商標は、『KOBECOSME』の文字を書してなるものであるところ、神戸市を表したものと理解される『KOBE』の文字に『化粧品』を意味する簡略化された『COSME』の文字とを連綴してなるから、その全体より『神戸市で生産あるいは販売される化粧品』であることを理解させるから、これを指定商品に使用しても、単に商品の産地・販売地を表示したものと認める。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」と認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「KOBECOSME」の文字を横書きしてなるところ、本願商標の構成文字は、同一文字を同書、同大、等間隔に表示し、外観上まとまりよく一体に表現されていて、しかも、全体をもって称呼してもよどみなく一連に称呼し得るものである。
そして、「KOBE」の文字部分は、「神戸市」の意味合いの語であり、「COSME」の文字部分は、「化粧品」の意味合いを有する「COSMETIC」(コスメティック)を簡略化している語と認められるものであるところ、原審において、その全体より「神戸市で生産あるいは販売される化粧品」を理解させる語と判断したが、たとえ「KOBE」の文字が地名、「COSME」の文字が化粧品に関連する意味合いがある語としても、本願商標は、暗示的な意味合いに止まるものであって、特定の商品又は商品の品質を具体的に表示するものとして直ちに理解し得るものともいい難いところであり、むしろ一種の造語と認識され、把握されるとみるのが自然である。
また、当審において、職権をもって調査したけれども、該文字が化粧品を取扱う業界において、商品の産地・販売地、品質を具体的に表示するものとして使用されている事実を発見することができなかった。
そうとすれば、「KOBECOSME」の文字を書してなる本願商標は、これをその指定商品に使用するときは、自他商品の識別標識としての機能を果し得るものである。
したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取り消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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