結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−17586(T2000−17586/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,つけづめ,つけまつ毛,かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,歯磨き,家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,つや出し剤,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,靴クリーム,靴墨,塗料用剥離剤」及び第11類「電球類及び照明用器具,あんどん,ちょうちん,ガスランプ,石油ランプ,ほや,工業用炉,原子炉,火鉢類,ボイラー,ガス湯沸かし器,加熱器,調理台,流し台,業務用揚物器,業務用食器乾燥機,業務用炊飯器,業務用煮炊釜,業務用焼物器,業務用レンジ,冷凍機械器具,アイスボックス,氷冷蔵庫,飼料乾燥装置,牛乳殺菌機,乾燥装置,換熱器,蒸煮装置,蒸発装置,蒸留装置,熱交換器,暖冷房装置,便所ユニット,浴室ユニット,美容院用又は理髪店用の機械器具(いすを除く。),太陽熱利用温水器,浄水装置,家庭用電熱用品類,浴槽類,家庭用浄水器,水道蛇口用座金,水道蛇口用ワッシャー,水道用栓,タンク用水位制御弁,パイプライン用栓,汚水浄化槽,し尿処理槽,家庭用汚水浄化槽,家庭用し尿処理槽,ごみ焼却炉,洗浄機能付き便座,洗面所用消毒剤ディスペンサー,便器,和式便器用いす,あんか,かいろ,かいろ灰,湯たんぽ,化学物質を充てんした保温保冷具」を指定商品として、平成11年5月26日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『円筒形の器(温灸器)にもぐさを入れて点火し、間接に患部を加熱する療法』を意味する『温灸』に通ずる『温キュー』の文字と、『傷あて、小片、あて布(貼布)』等を意味する『パッチ』の片仮名文字とを連綴してなる『温キューパッチ』の文字よりなるものであるから、これを本願指定商品について使用するときは、恰も、上記商品(もぐさ、温灸器)であるかの如く、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがある。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲のとおり、「温キューパッチ」の文字を書してなるものであり、外観上まとまりよく一体的に構成され、これより生ずると認められる「オンキューパッチ」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。そして、本願商標は、上記の構成に照らせば全体として一種の造語からなるものとみるのが相当であり、本願の指定商品の品質等を具体的に表したものとして理解されるものとは判断し得ないものである。
そうとすれば、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものである。
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取り消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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