結論テキスト
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第11461号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「そでの下」の文字(標準文字による)を横書きしてなり、第30類「菓子及びパン」を指定商品として、平成9年11月13日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3025358号商標(以下「引用商標」という。)は、「袖の下」の文字を横書きしてなり、平成4年8月3日登録出願、第30類「菓子及びパン」を指定商品として平成7年2月28日に設定登録されたものである。
引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、商標登録を取り消すべき旨の審決が平成13年7月30日に確定し、その確定審決の登録が同年9月5日にされているものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。