1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第14類「貴金属,貴金属製食器類,貴金属製のくるみ割り器・こしょう入れ・砂糖入れ・塩振出し容器・卵立て・ナプキンホルダー・ナプキンリング・盆及びようじ入れ,貴金属製の花瓶・水盤・針箱・宝石箱・ろうそく消し及びろうそく立て,貴金属製のがま口・靴飾り・コンパクト及び財布,貴金属製喫煙用具,身飾品,宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品,時計,記念カップ,記念たて」を指定商品として、平成7年10月14日に登録出願されたものである。
そして、願書記載の指定商品については、平成11年7月7日付け手続補正書をもって、第14類「貴金属,貴金属製宝石箱,貴金属製のがま口及び財布,貴金属製コンパクト,貴金属製喫煙用具,身飾品,時計,記念カップ,記念たて,宝石の原石,宝玉及びその模造品」に補正された後、当審において、平成13年10月9日付け手続補正書をもって、第14類「貴金属,貴金属製宝石箱,貴金属製のがま口及び財布・貴金属製コンパクト,貴金属製喫煙用具,記念カップ,記念たて」に補正されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第4001906号商標及び登録第4470373号商標(以下、これらをあわせて『引用商標』という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標の指定商品に関しては、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品が全て削除され、引用商標の指定商品とは類似しない商品になったものと認められる。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。