結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−9004(T2001−9004/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ウォーターリップ」の文字(標準文字)を書してなり、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,つけづめ,つけまつ毛用接着剤,歯磨き,洗濯用柔軟剤,つや出し剤,研磨紙,靴クリーム,塗料用剥離剤」を指定商品として平成12年3月16日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、指定商品との関係では、『水溶液からなる唇用の商品』の如き意味合いを表すものと容易に看取される『ウォーターリップ』の文字を書してなるものであるから、これをその指定商品中、該文字に照応する液状の唇用化粧品等に使用しても、単に商品の品質、形状、用途を表示するにすぎないもと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定判断して、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記のとおりの構成よりなるところ、その構成文字は一連で原審で説示するが如き意味合いを看取させるものとは言い難いばかりでなく、当審において職権をもって調査するも、該文字が本願指定商品の品質・形状・用途を表示するものとして、本願指定商品を取り扱う業界において取引上普通に使用されている事実を発見できなかった。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、その品質・形状・用途を表示したものとは認められないものである。
また、本願商標がその指定商品について使用された場合、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるものとすべき事実は認められない。
そうすると、本願商標が、商標法第3条第1項第3号及び同第4条1項16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく取り消しを免れない。
その他、本願を拒絶すべき理由は発見できない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。