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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「複合商標の類否判断」の商標審決・判断理由(審判番号:平成10年審判第14908号|拒絶査定取消・登録)

審判番号
平成10年審判第14908号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
複合商標の類否判断
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判平成10年審判第14908号・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「複合商標の類否判断」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「WHITE CAMELLIA」の文字を横書きしてなり、第3類「せっけん類,香料類,薫料,化粧品,かつら装着用接着剤,つけづめ,つけまつ毛,つけまつ毛用接着剤,歯磨き,家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,つや出し剤,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,靴クリーム,靴墨,塗料用剥離剤」を指定商品として、平成8年11月25日に登録出願されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定において、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶の理由に引用した登録第596866号商標(以下「引用A商標」という。)は、「CAMELLIAN」の文字と「カメリアン」の文字を上下二段に横書きしてなり、第1類「化学品(他の類に属するものを除く)薬剤、医療補助品」を指定商品として、昭和36年2月7日に登録出願、同37年9月14日に登録され、その商標権が存続しているものである。

同じく引用の登録第987583号の1商標(以下「引用B商標」という。)は、「カメリヤ」の文字と「CAMELLIA」の文字を上下二段に横書きしてなり、昭和40年8月19日に登録出願、同47年11月4日に登録された登録第987583号商標に係る商標権が分割移転された結果、第21類「装身具、その他本類に属する商品、但し、身飾品、ボタン類、宝玉およびその模造品を除く」を指定商品とするものであり、その商標権が存続しているものである。

同じく引用の登録第1483953号商標(以下「引用C商標」という。)は、「CAMELLIA」の文字と「カメリア」の文字を二段に横書きしてなり、第4類「せつけん類(薬剤に属するものを除く)歯みがき、化粧品(薬剤に属するものを除く)香料類」を指定商品として、昭和52年12月12日に登録出願、同56年10月30日に登録され、その商標権が存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおり「WHITE CAMELLIA」の文字を横書きしてなるところ、同書体、同大の文字をもって、外観上まとまりよく一体的に表されている構成のものであって、その構成文字全体より生じると認められる「ホワイトカメリア」の称呼は、よどみなく一連に称呼し得るものである。

また、本願商標は、全体より「白いカメリア(の花)、白い花の咲くカメリア」との意味合いが自然に看取されるものと認められる。カメリア(Camellia)は、「ツバキ。特に海外で改良された園芸品種をいう。広くは、ツバキ属植物(その学名)」を意味する語(株式会社岩波書店発行「広辞苑」第五版参照)である。

そうとすれば、本件商標は、構成文字全体をもって一体不可分のものとして、本願指定商品の取引者、需要者に把握、認識され、「ホワイトカメリア」とのみ称呼され、「白いカメリア(の花)、白い花の咲くカメリア」との観念のみを生ずるものというのが相当である。

他方、引用A商標は、「CAMELLIAN」の文字と「カメリアン」の文字を上下二段に横書きしてなるものであって、「カメリアン」と称呼されるものであることは明らかであり、また、これより、特定の観念を生ずるものとは認め難い。

そして、引用B商標及び引用C商標は、上記の文字よりなるものであって、「カメリヤ」又は「カメリア」と称呼され、「カメリア(の花)」の観念を生ずるものと認められる。

そこで、本願商標より生ずる「ホワイトカメリア」の称呼と引用A商標より生ずる「カメリアン」の称呼、また、引用B商標及び引用C商標より生ずる「カメリヤ」又は「カメリア」の称呼とを比較すると、両者はその音数、構成音において著しい差異を有するものであるから、互いに紛れて聴取されるおそれのないものである。

次に、観念についてみると、本願商標よりは、「白いカメリア(の花)、白い花の咲くカメリア」の観念が生ずるのに対して、引用A商標は、特定の観念を生じないものであるから、その観念を比較をすることができない。また、引用B商標及び引用C商標より生ずる「カメリア(の花)」という観念と本願商標より生ずる「白いカメリア(の花)、白い花の咲くカメリア」の観念は、カメリアの花の色が本願商標においては白色に限定されているところから、その観念が明らかに異なるものというべきである。

また、本願商標は、引用A商標、引用B商標及び引用C商標と外観において紛らわしいものでない。

したがって、本願商標と引用A商標、引用B商標及び引用C商標とは、その外観、称呼、及び観念のいずれの点より見ても互いに紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならないから、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当するとの理由により、本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく、取り消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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