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Trademark Appeal Case

指定商品補正による類似性解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−16457(T2001−16457/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第14類「貴金属製宝石箱,貴金属製のがま口,貴金属製靴飾り,貴金属製コンパクト,貴金属製財布,貴金属製喫煙用具,身飾品,宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品,時計,記念カップ,記念たて,キーホルダー」を指定商品として、平成11年1月29日に登録出願されたものである。

そして、願書記載の指定商品については、当審において、平成13年9月14日付け手続補正書により、第14類「貴金属製靴飾り,貴金属製喫煙用具,記念カップ,記念たて,キーホルダー」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、登録第2262321号商標、登録第2627451号商標、登録第4189615号商標、登録第4264421号商標及び登録第4303541号商標(以下、これらをあわせて『引用商標』という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標の指定商品に関しては、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品が全て削除され、引用商標の指定商品とは類似しない商品になったものと認められる。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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