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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼の音の差異と類似性」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2000−5069(T2000−5069/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2000−5069(T2000−5069/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
称呼の音の差異と類似性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2000−5069(T2000−5069/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の音の差異と類似性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「LANROVER/ACCESS SWITCH」の欧文字を書してなり、第9類に属する商品を指定商品とし、平成8年11月12日に登録出願したものである。その後指定商品については、平成10年7月10日付け手続補正書により「コンピューター用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープ・CD―ROM,その他のコンピューター用周辺機器,コンピューター用マニュアル(印刷物を媒体とするものを除く),その他のコンピューター,その他の電子応用機械器具及びその部品,理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,加工ガラス(建築用のものを除く。),救命用具,電気通信機械器具,レコード,メトロノーム,オゾン発生器,電解槽,ロケット,遊園地用機械器具,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気式ワックス磨き機,電気掃除機,電気ブザー,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,鉄道用信号機,火災報知機,盗難警報器,事故防護用手袋,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,消防艇,消防車,自動車用シガーライター,保安用ヘルメット,防火被服,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,磁心,抵抗線,電極,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,計算尺,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮き袋,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター,潜水用機械器具,アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,犬笛,家庭用テレビゲームおもちゃ,検卵器,電動式扉自動開閉装置,動力付床洗浄機,乗物運転技能 訓練用シミュレーター,運動技能訓練用シミュレーター電子応用機械器具及びその部品」と、補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶理由に引用した登録第3100512号商標は、別掲に示したとおりの構成よりなり、第9類「眼鏡,電子応用機械器具電気通信機械器具」を指定商品として、平成4年5月25日に登録出願、平成7年11月30日に設定登録されたものである。

同じく、登録第3298481号商標は、別掲に示したとおりの構成よりなり、第28類「おもちゃ,人形,運動用具,釣り具」を指定商品として、平成4年5月25日に登録出願、平成9年4月25日に設定登録されたものである。(以下、一括して「引用各商標」という。)

3 当審の判断

本願商標は、構成前記のとおり、「LANROVER/ACCESS SWITCH」の文字を書してなるところ、該構成文字に相応して、全体より生ずる「ランローバーアクセススイッチ」の称呼のほか、「/」記号により分界してなる構成上及び冗長なものといえるから、これに接する取引者・需要者は、構成中前半部の「LANROVER」の文字のみを捉えて、これより生ずる称呼をもって取引に資する場合が少なくないものとみるのが相当である。

他方、引用商標は、別掲に示したとおりの構成よりなるところ、黒色楕円内に白色の楕円輪郭を描きその内に図形を伴って、上段に「LAND」やや右下段に「ROVER」の欧文字を白抜きに書してなるものであって、該構成文字に相応して、「ランドローバー」の称呼を生ずるものである。

そこで、本願商標より生ずる「ランローバー」の称呼と、引用商標より生ずる「ランドローバー」の称呼とを比較するに、両者はその中間における「ド」の音の有無に差異を有するところ、該音は、それ自体が有声の破裂音であって響きの強い音であり、明瞭に聴取されるものといえるから、それぞれを一連に称呼しても、彼此聞き誤るおそれはないというのが相当である。さらに、引用商標は、特定の意味を有しない造語よりなるものであるから、観念においては比較することができない。また、外観上も区別し得る差異を有するものである。

そうすると、本願商標と引用商標とは称呼、観念及び外観のいずれにおいても非類似の商標といわざるを得ない。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとすることはできない。

その他、拒絶の理由を発見しない。

よって結論のとおり、審決する 。

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