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Trademark Appeal Case

指定役務の類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−14737(T2001−14737/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

この出願に係る商標(以下「本願商標」という。)は、「Train e−Shop」の文字を横書きしてなり(標準文字による商標)、第35類、第39類及び第42類に属する願書記載の役務を指定役務として平成12年4月3日に登録出願、その後、指定役務については、平成13年7月4日付け及び当審における同年8月21日付けの両手続補正書により、第35類「広告,トレーディングスタンプの発行,通信回線を利用した一般消費者向けの商品売買の情報の提供・その他商品の販売に関する情報の提供,輸出入に関する事務の代理又は代行,新聞の予約購読の取次ぎ,タイプライター、複写機及びワードプロセッサの貸与」及び第39類「鉄道による輸送,車両による輸送,船舶による輸送,航空機による輸送,貨物の梱包,貨物の積卸し,貨物の輸送の媒介,主催旅行の実施,旅行者の案内,旅行に関する契約(宿泊に関するものを除く。)の代理・媒介又は取次ぎ,寄託を受けた物品の倉庫における保管・他人の携帯品の一時預かり,倉庫の提供,駐車場の提供,車いすの貸与,自転車の貸与,自動車の貸与」とする補正がされたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4090003号商標(以下「引用商標」という。)は、「トレイン」のカタカナ文字と「TRAIN」の欧文字を上下二段に横書きしてなり、平成7年4月13日に登録出願、第42類「宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,飲食物の提供,婚礼(結婚披露を含む。)のための施設の提供」を指定役務として平成9年12月12日に設定の登録がされたものである。

3 当審の判断

本願商標は、その指定役務について前記1のとおり補正された結果、引用商標とはその指定役務において類似しないものと認められる。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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