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Trademark Appeal Case

引用商標消滅による拒絶取消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第11846号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ファミリーバン」の文字(標準文字による)を書してなり、第5類「ばんそう膏」を指定商品として、平成10年2月17日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第206861号商標(以下「引用商標」という。)は、「ファミリー」の文字を書してなり、昭和3年10月20日登録出願、第1類「化学品、薬剤及医療補助品」を指定商品として、昭和4年5月3日に設定登録され、その後、昭和24年7月4日、昭和44年10月30日、昭和54年8月29日及び平成1年7月21日の4回にわたり、商標権の存続期間の更新登録がされたものである。

3 当審の判断

引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、平成11年5月3日に存続期間の満了により消滅し、平成12年1月19日にその抹消の登録がされているものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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