sokuhyo

Trademark Appeal Case

慣用名称の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−3726(T2001−3726/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「星まつり」の標準文字を書してなり、第24類「 織物(畳べり地を除く。),畳べり地,メリヤス生地,フェルト及び不織布,オイルクロス,ゴム引防水布,ビニルクロス,ラバークロス,レザークロス,ろ過布,布製身の回り品,織物製テーブルナプキン,ふきん,かや,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布,織物製いすカバー,織物製壁掛け,織物製ブラインド,カーテン,テーブル掛け,どん帳,シャワーカーテン,織物製トイレットシートカバー,遺体覆い,経かたびら,黒白幕,紅白幕,ビリヤードクロス,のぼり及び旗(紙製のものを除く。)」を指定商品として、平成12年2月10日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『星まつり』の文字を書してなるところ、該文字は『密教で招福除災をはかる法会,当人の生年にあたる本命星と当年の属星である当年星を祭り供養するもの,星供』を意味する語と認められます。そして、『星まつり』は、年中行事の一つとして宗教団体、寺院等で毎年行なっており、普通に使用しているものであるから、これを一団体、特に宗教団体、寺院等の商標として独占を認めるべき性質のものでないといわなければなりません。してみれば、本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する需要者、取引者は、上記、意味するところの年中行事の一つの語を表示したものと理解、認識するにとどまり、商品の識別標識としての機能を果たすものとは認識することができないものといわざるを得ません。したがって、本願商標は、需要者が何人かの業務に係わる商品であることを認識することができない商標であるから、商標法第3条第1項第6号に該当します。」と認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「星まつり」の文字を書してなるものであるところ、該文字(語)は、「その人の生年・年齢に当たる星をまつること」の年中行事を意味するとともに、他に「七夕まつり」の年中行事の意味としても親しまれ理解・認識されている。

しかしながら、該文字(語)に接する取引者・需要者は、前記意味を理解したとしても、本願指定商品との関係においては、これらの行事と密接なつながりを有する商品であるとは、理解しないとみるのが、相当である。また、該文字(語)が本願指定商品について、これらの行事にまつわる商品の品質を表示するものとして、普通に使用されている事実も見い出せない。

してみれば、本願商標をその指定商品に使用しても、他に支障も生じず、そして、自他商品の識別力を有するものであるから、需要者が、何人かの業務に係わる商品であることを認識することができないとはいえないと判断される。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第6号に該当すると認定した原査定の拒絶の理由は、妥当でなく、その理由をもって拒絶すべきものとすることはできない。

その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。