結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−6310(T2000−6310/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標(標準文字による商標)は、「公務員予備校」の文字を書してなるものであり、第16類「紙類,印刷物,雑誌,書籍,新聞,問題集,文房具類」を指定商品として、平成11年5月6日に登録出願されたものである。
そして、願書記載の指定商品については、当審において平成13年10月26日付け手続補正書により、「紙類,雑誌,新聞,文房具類」と補正されたものである。
原査定において、「本願商標は、学校法人又はそれに準ずる財団法人名であると容易に直観させる文字を書してなるものであるところ、このような公共的な組織名称自体を我が国国内法上において私権として権利設定することは、公益的な事由から、健全取引と公正秩序に反し、また、係る行為は信義則に反するものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第7号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。
当審において、「本願商標は、『公務員試験のための教育をする各種学校』の意味合いを容易に理解させる『公務員予備校』の文字を普通に用いられる方法で書してなるにすぎないものであるから、これをその指定商品中前記意味合いを内容とする『印刷物,書籍,問題集』に使用した場合、これに接する需要者は、単に商品の品質(内容)を表したと認識するにすぎず、自他商品の識別標識としての機能を果たすものとは認められない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記内容以外の『印刷物,書籍,問題集』に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨の新たな拒絶の理由を、請求人に対し平成13年9月17日付けで通知した。
本願商標は、前記1のとおり、「公務員予備校」の文字を書してなるものであるところ、前記2の拒絶の理由に関して検討するに、該文字が学校法人又はそれに準ずる財団法人の名称であるという事実はないものである。
そして、商標法第4条第1項第7号にいう「公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標」には、その構成自体がきょう激、卑わい、差別的若しくは他人に不快な印象を与えるような文字又は図形である場合及び商標の構成自体がそうでなくとも、指定商品又は指定役務について使用することが社会公共の利益に反し、又は社会の一般道徳観念に反する場合、あるいは他の法律によって、その使用等が禁止されている商標、特定の国若しくはその国民を侮辱する商標又は一般に国際信義に反する商標が該当するものと解されるところ、本願商標がこれらに該当するものとは認められないとみるのが相当である。
したがって、本願商標は、公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるものとは認められないから、本願商標を商標法第4条第1項第7号に該当するとした拒絶の理由は妥当でなく、その理由をもって本願を拒絶すべきものとすることはできない。
また、本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、単に商品の品質(内容)を表すものとは言えないものとなり、また、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものとなったと認められるものである。
してみれば、当審において通知した前記3の拒絶の理由は解消したものである。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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