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Trademark Appeal Case

称呼類似性: 母音の近似

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成6年審判第5286号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別紙に示すとおり、あたかも欧文字「W」と「G」の各字形を結合したごときの形状の図形と「WINGEN」の欧文字からなり、第24類「おもちゃ、人形、娯楽用具、運動具、釣り具、楽器、演奏補助品、蓄音機(電気蓄音機を除く。)、レコード、これらの部品および附属品」を指定商品として、平成3年12月10日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原審において、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、その拒絶の理由に引用した、登録第2304047号商標(以下、「引用商標」という。)は、別紙に示すとおりの欧文字を書してなり、昭和63年12月16日に登録出願、第24類「おもちゃ、人形、娯楽用具、運動具、釣り具、楽器、演奏補助品、蓄音機(電気蓄音機を除く。)レコード、これらの部品および附属品」を指定商品として、平成3年3月29日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、その構成前記したとおりの図形と「WINGEN」の欧文字とを結合してなるところ、構成前半の図形と同後半の欧文字とは、視覚上自ずと分離して看取されるばかりでなく、意味上においてこれらを常に一体のものとして把握しなければならないような格別の事情は存しないから、両構成部分はそれぞれが独立して商品の出所を識別する標識として機能し得るものというべきである。そして、かかる場合、本願商標に接する取引者、需要者は、より親しみ易く馴染み易い「WINGEN」の欧文字部分に着目し、該文字部分より生ずる称呼をもって取引に資するとみるのが取引の経験則上相当である。

しかして、構成後半の「WINGEN」の文字部分は特定の意味合いを生じ得ない造語というべきものであるから、かかる場合、一般に親しまれている英語風の読み方をもって読むことが通例であることよりして、これを「ウィンゲン」と英語風に称呼するとみるのが自然である。

したがって、本願商標からは、「WINGEN」の文字部分に相応して「ウィンゲン」の称呼を生ずるものといわなければならない。

他方、引用商標は、その構成前記したとおり「wengen」の文字よりなり、特定の意味合いを生じ得ない造語というべきものであるから、かかる場合、本願商標における場合と同様に、これを「ウェンゲン」と英語風に称呼するとみるのが自然である。

そこで、本願商標から生ずる「ウィンゲン」の称呼と引用商標から生ずる「ウェンゲン」の称呼を比較するに、両者は共に5音構成よりなるものであって、その差異は、第2音の「イ」と「工」の差異のみに過ぎないものである。そして、該「イ」と「工」は母音としては比較的近似したものである上、共に第1音「ウ」とこれに続く「ン」音の間に挟まれて連続して発音される結果、該音自体の響きが弱められ、単音としては明確に聴取され難いものとなるから、両者をそれぞれ一連に称呼するときは、全体の語調が相近似し、彼此聞き誤るおそれがあるとみるのが相当である。

してみれば、本願商標と引用商標とは、称呼において紛れ得るものであって、その外観の差異を考慮するとしても、なお、その出所について誤認を生ずるおそれのある類似の商標というべきであり、かつ、その指定商品は同一のものであること明らかであるから、本願商標を商標法第4項第1項第11号に該当するものとしてその登録を拒絶した原査定は、妥当であって取り消すことができない。

よって、結論のとおり審決する。

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