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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号・第4条第1項第7号「著名人氏名の冒認性」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2000−10066(T2000−10066/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2000−10066(T2000−10066/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
著名人氏名の冒認性
適用条文
第4条第1項第11号・第4条第1項第7号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2000−10066(T2000−10066/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号・第4条第1項第7号への該当性が争われた事例です。主な争点は「著名人氏名の冒認性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。他人の周知・著名な商標と出所混同を生じるおそれがないか、出願前に使用状況まで含めて確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「キャパ」及び「CAPA」の文字を上下二段に書してなるものであり、第9類「家庭用テレビゲームおもちゃ」、第16類「紙類,紙製包装用容器,家庭用食品包装フィルム,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋,衛生手ふき,型紙,紙製タオル,紙製テーブルクロス,紙製テーブルナプキン,紙製手ふき,紙製のぼり,紙製旗,紙製ハンカチ,紙製ブラインド,紙製幼児用おしめ,裁縫用チャコ,荷札,遊戯用カード,青写真複写機,あて名印刷機,印字用インクリボン,こんにゃく版複写機,自動印紙はり付け機,事務用電動式ホッチキス,事務用封かん機,消印機,製図用具,装飾塗工用ブラシ,タイプライター,チェックライター,謄写版,凸版複写機,文書細断機,封ろう,郵便料金計器,輪転謄写機,観賞魚用水槽及びその付属品」、第25類「ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」、第28類「おもちゃ,人形,運動用具,釣り具」及び第37類「自動車の修理又は整備,二輪自動車の修理又は整備,化学機械器具の修理又は整備,動力機械器具(陸上の乗物用のものを除く。)の修理又は整備,風水力機械器具の修理又は整備,耕うん機械器具(手持ち工具に当たるものを除く。)の修理又は整備,栽培機械器具の修理又は整備,収穫機械器具の修理又は整備,起動器の修理又は整備,交流電動機及び直流電動機(陸上の乗物用のものを除く。)の修理又は整備,交流発電機・直流発電機の修理又は整備,芝刈機の修理又は整備,船舶の修理又は整備,航空機の修理又は整備,自転車の修理,浄水装置の修理又は保守,照明用器具の修理又は保守,測定機械器具の修理又は保守,暖冷房装置の修理又は保守,電気通信機械器具の修理又は保守,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスクその他の周辺機器を含む。)の修理又は保守,塗装機械器具の修理又は保守,乗物用洗浄機の修理又は保守,バーナーの修理又は保守,廃棄物圧縮装置の修理又は保守,廃棄物破砕装置の修理又は保守,配電用又は制御用の機械器具の修理又は保守,ポンプの修理又は保守,遊園地用機械器具の修理又は保守,洗車機の貸与」を指定商品及び指定役務として、平成11年11月5日に登録出願されたものである。

そして、願書記載の指定商品及び指定役務中、第16類の指定商品については、当審において平成13年11月29日付け手続補正書により、「紙類,紙製包装用容器,家庭用食品包装フィルム,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋,衛生手ふき,型紙,紙製タオル,紙製テーブルクロス,紙製テーブルナプキン,紙製手ふき,紙製のぼり,紙製旗,紙製ハンカチ,紙製ブラインド,裁縫用チャコ,荷札,遊戯用カード,装飾塗工用ブラシ,封ろう」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定において、「本願商標は、世界史に残る数々の名作写真を残したキャパ兄弟(Robert Capa、Cornel Capa)の姓『Capa』を直観させる文字を書してなるものであるから、このような商標を我が国国内法上において私権として権利設定することは、コーネル・キャパ自身等の承認を得ていないのみならず、キャパの名声を冒認するものと認められるから、健全取引と公正秩序に反し、また、係る行為は国際信義に反するものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第7号若しくは第8号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。

3 当審の拒絶の理由の要点

当審において、「本願商標は、登録第1041241号商標及び同第1284299号商標(以下、まとめて「引用商標」という。)と同一又は類似であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨の新たな拒絶の理由を、請求人に対し平成13年11月16日付けで通知した。

4 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「キャパ」の片仮名文字及び「CAPA」の欧文字を上下二段に書してなるものであるところ、前記2の拒絶の理由に関し、本願の指定商品との関係においては、該文字が原審説示のような意を認識されるものとは判断し得ないとみるのが相当である。

したがって、本願商標は、他人の氏名の著名な略称を含む商標であるとはいえないものであり、また、公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるものとも認められないものであるから、本願商標を商標法第4条第1項第7号又は第8号に該当するとした拒絶の理由は妥当でなく、その理由をもって本願を拒絶すべきものとすることはできない。

また、本願商標は、その指定商品及び指定役務について前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品又は役務は、すべて削除されたものと認められ、本願商標の指定商品及び指定役務は、引用商標の指定商品と類似しない商品又は役務となったと認められるものである。

してみれば、当審において通知した拒絶の理由は解消したものである。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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