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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼の頭音差異」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2000−321(T2000−321/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2000−321(T2000−321/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「CAST」
争点(論点)
称呼の頭音差異
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2000−321(T2000−321/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「CAST」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の頭音差異」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「KASTO」の欧文字を書してなり、1996年(平成8年)8月22日にドイツ連邦共和国においてした商標登録出願に基づく優先権を主張して、平成9年8月22日に登録出願、第7類に属する願書に記載の商品を指定商品とし、その後、指定商品については、平成13年10月19日付け提出の手続補正書により、第7類「金属加工機械器具,包装用機械器具,機械式の接着テープディスペンサー,自動スタンプ打ち器,機械部品等の保管・供給用電動式・手動式格納装置,その他の荷役機械器具」と補正されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第3255375号商標(以下、「引用商標」という。)は、「CAST」の欧文字と「キャスト」の片仮名文字を上下二段で書してなり、平成5年11月29日に登録出願、第20類「家具,液体貯蔵槽,工業用水槽,液化ガス貯蔵槽,ガス貯蔵槽,プラスチック製バルブ(機械要素に当たるものを除く。),木製の包装用容器(「コルク製栓・木製栓・木製ふた」を除く。),竹製の包装用容器,プラスチック製きょう木,プラスチック製包装用葉,コルク製栓,プラスチック製栓,プラスチック製ふた,木製栓,木製ふた,葬祭用具,荷役用パレット(金属製のものを除く。),養蜂用巣箱,食品見本模型,人工池,すだれ,装飾用ビーズカーテン,つい立て,びょうぶ,ベンチ,麦わらさなだ,木製又はプラスチック製の立て看板,理髪用いす,海泡石,こはく」を指定商品として、同9年2月24日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、構成前記のとおり「KASTO」の文字を書してなるから、該文字に相応して「カスト」の称呼を生じ、また、特定の意味合いを生じない造語よりなる商標と認められるものである。

他方、引用商標は、構成前記のとおり「CAST」と「キャスト」の文字を併記してなるところ、これよりは、「配役」の意味合いで一般世人に広く親しまれた外来語と理解・把握させるものであるから、引用商標からは、かかる意味合いと「キャスト」の称呼を生じ、これをもって取引きに資されるというべきものである。

そこで、本願商標から生じる「カスト」と、引用商標から生じる「キャスト」の称呼とを比較するに、両者は、称呼における識別上重要な要素を占める語頭において清音「カ」と拗音「キャ」の音に差異を有するものであって、共にわずか3音構成からなる短い称呼において、その差異が称呼全体に及ぼす影響は決して小さいということはできず、加えて、引用商標のかかる意味合いからの観念的連想作用の違いからして、本願商標と引用商標をそれぞれ一連に称呼した場合においても、充分聴別できるものと判断するのが相当である。

その他、外観及び観念の点においても類似とすべきところはない。

してみると、本願商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれの点においても、相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の理由をもって拒絶することはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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