結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第12177号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
この出願に係る商標(以下「本願商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、第42類に属する役務を指定役務として、平成4年9月29日登録出願され、その後、指定役務については、原審における平成6年12月8日及び当審における平成11年7月22日付け、同13年11月21日付け手続補正書をもって、最終的に第42類「飲食物の提供,美容,理容,医療情報の提供,庭園又は花壇の手入れ,庭園樹の植樹,肥料の散布,雑草の防除,有害動物の防除(農業・園芸又は林業に関するものに限る。),特許情報の電子計算機による光ディスクデータ処理,臨床データの電子計算機による情報処理,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,有害動物の防除(農業・園芸又は林業に関するものに限る。)のための有害動物に関する調査又は検査,医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究,農業・畜産又は水産に関する試験・検査又は研究,通訳,翻訳,医業,健康診断,歯科医業,調剤,医薬品の国内承認申請に関する助言及び計画の立案」とする補正がされたものである。
原査定において、本願商標は商標法の一部を改正する法律(平成3年法律第65号)附則第5条第3項において読み替えられた商標法第8条第2項の要件を具備しないとして、その拒絶の理由に引用した登録商標は、以下の3件である。
(1)平成4年9月28日登録出願、別掲のとおりの構成よりなり、第42類「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,オフセット印刷」を指定役務として、平成7年10月31日に特例商標として設定登録された登録第3079828号商標(以下「引用A商標」という。)。
(2)平成4年9月25日登録出願、別掲のとおりの構成よりなり、第42類「建築物の設計,建築又は都市計画に関する試験又は研究」を指定役務として、平成7年12月26日に特例商標として設定登録された登録第3109421号商標(以下「引用B商標」という。)。
(3)平成4年9月28日登録出願、別掲のとおりの構成よりなり、第42「定食を主とする飲食物の提供(一般食堂が提供するもの)」を指定役務として、平成8年3月29日に特例商標として設定登録された登録第3131380号商標(以下「引用C商標」という。)。
原査定において引用した引用A商標は、商標登録原簿の記載によれば、取消審判の請求があった結果、指定役務中、「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守」についてはその登録を取り消す旨の審決の確定登録が平成12年12月13日にされていることが認められ、その結果、本願商標は引用A商標と指定役務において非類似のものとなった。
同じく、引用した引用B商標及び引用C商標は、商標登録原簿の記載によれば、共に商標登録を取り消す旨の審決の確定登録がそれぞれ平成13年1月24日及び同12年12月13日にされていることを確認し得た。
してみれば、本願商標は、その指定役務において引用各商標と類似のものとはいえないから、これを理由とする原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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