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Trademark Appeal Case

指定商品補正による類似性解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−18367(T2000−18367/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

この出願に係る商標(以下「本願商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、第4類及び第16類に属する商品を指定商品として、平成10年4月10日登録出願され、その後、指定商品については、平成11年8月30日及び当審における平成13年12月6日付け手続補正書をもって、第16類「紙製包装用容器,家庭用食品包装フィルム,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋,衛生手ふき,紙製タオル,紙製テーブルナプキン,紙製手ふき,紙製ハンカチ,型紙,裁縫用チャコ,紙製のぼり,紙製旗,荷札,印刷物,書画」とする補正がされたものである。

2 原査定の引用商標

原査定において、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当するとして、その拒絶の理由に引用した登録商標は、以下の3件である。

(1)登録第1701461号商標(以下「引用A商標」という。)は、昭和56年10月7日登録出願、「ESPRIT」の欧文字を横書きしてなり、第25類「紙類、文房具類」を指定商品として、昭和59年7月25日に設定登録がされ、該商標権は現に有効に存続するものである。

(2)登録第3312416号商標(以下「引用B商標」という。)は、平成6年7月8日登録出願、「SONY ESPRIT」の欧文字を横書きしてなり、第16類「紙類,文房具類(『昆虫採集用具』を除く。)」を指定商品として、平成9年5月23日に設定登録がされ、該商標権は現に有効に存続するものである。

(3)登録第3356972号商標(以下「引用C商標」という。)は、平成6年4月20日登録出願、「ESPRIT」の欧文字を横書きしてなり、第9類「電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,録画済みビディオディスク及びビデオテープ」を指定商品として、平成9年11月7日に設定登録がされ、該商標権は現に有効に存続するものである。

3 当審の判断

本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、引用A商標ないし引用C商標の指定商品と同一又は類似のものは全て削除されたものと認められる。

その結果、本願商標は、その指定商品において引用A商標ないし引用C商標とは類似しないものと認められる。

してみれば、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当するものといえないから、これを理由とする原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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