Trademark Appeal Case
アルファベットと数字の識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2001−5382(T2001−5382/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1.本願商標
本願商標は、「f300」の文字を標準文字をもって書してなり、第28類「運動用具」を指定商品として、平成12年2月8日に登録出願されたものである。
2.原査定の拒絶の理由
原査定は、「本願商標は、『f300』と表してなるが、その構成は、アルファベット1字と3桁の数字よりなるが、『アルファベット+数字』の構成は広く、商品の記号、符号として利用されている実状があり、このことは本願指定商品との関係においてもみられることから、本願商標に接する需要者は、これを商品の出所識別標識としての商標として認識するというよりは、むしろ、商品の型番等を表す記号、符号として認識するに止まるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」と認定して、本願を拒絶したものである。
3.当審の判断
本願商標は、上記に示したとおり、ローマ文字の「f」とアラビア数字の「300」とを組み合わせた「f300」の文字よりなり、全体として特定の意味合いを有するとは認められないものである。
ところで、ローマ文字1字とアラビア数字とを組み合わせた標章は、一般に商品の型式、品番等を表すための記号・符号等として、本願指定商品である「運動用具」を含む各種商品において、取引上普通に採択・使用されているのが実情である。
そうすると、本願商標は、ローマ文字1字と3桁のアラビア数字とを組み合わせた構成よりなるものであり、その構成中のローマ文字1字が小文字であるとしても、かかる構成及びその指定商品との関係において、本願商標に接する取引者、需要者は、これを商品の型式、品番等を表すための記号・符号の類型の1つを表示したものとして理解するというのが相当である。
してみれば、本願商標は、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標というべきものであって、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものといわざるを得ない。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第5号に該当するものと認められ、同様の趣旨をもって本願を拒絶した原査定は、これを取り消すべき限りでない。
なお、請求人は、「本願商標のようにアルファベットの小文字の『f』と3桁の数字の『300』とを横一連に表記するような態様は、商品の記号、符号として利用されることが全くない」旨主張しているが、ローマ文字1字とアラビア数字とを組み合わせた標章が、商品の型式、品番等を表すための記号・符号等として、取引上普通に採択・使用されていることは前記のとおりであるから、請求人の主張は、採用の限りでない。
よって、結論のとおり審決する。
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