結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−10182(T2000−10182/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,和服,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,布製幼児用おしめ,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,保温用サポーター,マフラー,耳覆い,ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,ヘルメット,帽子,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,靴類(「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く。),靴合わせくぎ,靴くぎ,靴の引き手,靴びょう,靴保護金具,げた,草履類,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴(「乗馬靴」を除く。),乗馬靴」を指定商品として、平成11年2月3日に登録出願されたものである。
そして、願書記載の指定商品については、当審において平成13年11月22日付け手続補正書により「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,和服,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,布製幼児用おしめ,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,保温用サポーター,マフラー,耳覆い,ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,ヘルメット,帽子,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴(「乗馬靴」を除く。),乗馬靴」と補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3121078号商標(以下「引用A商標」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成4年8月19日登録出願、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、同8年2月29日に設定登録されたものである。
当審において、本願の拒絶の理由に引用した登録第1589648号商標(以下「引用B商標」という。)は、別掲(3)のとおりの構成よりなり、昭和53年11月9日登録出願、第22類「はき物」を指定商品として、同58年5月26日に設定登録されたものである。
本願商標は、別掲(1)のとおり、「l.e.i.」と認められる文字・記号に「Life・Energy・Intelligence・」の文字・記号を重ねて白抜きで書してなるものである。そして、その構成中の「l.e.i.」の部分は、「l」「e」「i」のそれぞれの右下にピリオドと認められる点を配して「l.e.i.」と表現されたものであり、これらは全体として一連の成語を形成するものとは認められず、むしろ各文字はそれぞれ独立した個々の音で称呼されるとみるのが自然であるので、該部分からは唯一「エルイーアイ」の称呼のみが生ずるとみるのが相当である。
したがって、本願商標より「レイ」の称呼をも生ずるものとし、その上で、本願商標と引用A商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当なものではなく、取消しを免れない。
なお、本願は、前記3に記載の登録商標を引用して、平成13年9月6日付けで新たな拒絶の理由を請求人に対し通知したものである。
そして、本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、引用B商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたものと認められ、本願商標の指定商品は、引用B商標の指定商品と類似しない商品となったと認められるものである。
してみれば、当審において通知した拒絶の理由は解消したものである。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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