結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第14069号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第30類「緑茶,麦茶,昆布茶,玄米茶,抹茶」を指定商品として平成10年3月3日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2465402号商標(以下「引用商標A」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成 1年3月13日登録出願、第29類「茶、コーヒー、ココア、清涼飲料、果実飲料、氷」を指定商品として、平成4年10月30日に設定登録されたものである。同じく、登録第2465403号商標(以下「引用商標B」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成1年3月13日登録出願、第29類「茶、コーヒー、ココア、清涼飲料、果実飲料、氷」を指定商品として、平成4年10月30日に設定登録されたものである。
引用商標A及び引用商標Bの商標権は、商標登録原簿の記載によれば、指定商品中「茶」について商標登録を取り消すべき旨の審決が平成12年8月21日に確定し、その確定審決の登録が同年10月4日にそれぞれされているものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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