結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−14657(T2001−14657/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
この出願に係る商標(以下「本願商標」という。)は、「SKYBOX」の文字を横書きしてなり、第16類「トレーディングカード,印刷物」を指定商品として、平成8年4月3日に登録出願、その後、指定商品については、当審において提出した平成13年8月20日付けの手続補正書により、第16類「トレーディングカード,その他の印刷物」とする補正がされたものである。
原査定は、「本願商標の指定商品は、商品が重複しその内容及び範囲を明確に指定したものと認められないから、本願は商標法第6条第1項の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願については、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、商品の内容及び範囲が明確にされたものと認められる。
その結果、本願の指定商品は、商標法第6条第1項の規定の要件を具備するものとなった。
したがって、原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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