結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−3068(T2000−3068/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲に示したとおりの立体商標よりなり、第29類「食肉,肉製品,豆,加工野菜及び加工果実,卵,加工卵,乳製品」及び第31類「種卵,飼料,果実,野菜(「茶の葉」を除く。)」を指定商品として、平成10年11月6日に登録出願されたものである。そして、指定商品については、平成11年12月7日付けの手続補正書をもって、第29類「鶏卵,加工鶏卵」及び第31類「種鶏卵」に補正されたものである。
原査定が、「本願商標は、指定商品との関係から商品の品質又は原材料と認識される鶏の図形に、単に厚みをもたせたにすぎない立体的形状のみからなるものであるから、これを本願指定商品中『鶏肉,鶏肉製品,鶏卵,加工鶏卵,種鶏卵,鶏用飼料』に使用しても、単に商品の品質、原材料を表示するにすぎないものと認める。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」として、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲のとおり同一の右方向を向いた白い大きい鶏と黒色の小さい鶏の図形を、前後に2羽一組として立体的に表してなるものである。
そして、該鶏の図形は、写実的でなく木彫した鶏を看取させ、足下を独特な彫り方で表現してなるものである。
してみれば、該商標は、その指定商品の品質、形状を直接表したものとは認められないものであるから、これをその指定商品について使用しても自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものと認められる。
そして、本願商標の指定商品については、上記1のとおり補正されたものであるから、これを補正後の指定商品に使用しても、商品の品質の誤認を生ずるおそれはないものといわなければならない
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当しない。
その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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