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Trademark Appeal Case

称呼の類否と語尾音

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−2120(T2000−2120/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ココポ」の文字(標準文字による)を書してなり、第30類「菓子及びパン」を指定商品として平成10年8月6日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3225348号商標(以下「引用商標」という。)は、「ココポン」の文字を横書きしてなり、平成5年5月24日登録出願、第30類「菓子及びパン」を指定商品として、平成8年11月29日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、「ココポ」の文字よりなるものであるから、その構成文字に相応して、「ココポ」の称呼を生ずるものである。

一方、引用商標は、「ココポン」の文字よりなるものであるから、その構成文字に相応して、「ココポン」の称呼を生ずるものである。

そこで、本願商標より生ずる「ココポ」の称呼と引用商標より生ずる「ココポン」の称呼を比較するに、前者が3音で、後者が4音という短い音構成よりなるものであって、語尾音「ン」の有無の差異を有するものである。

そして、本願商標は、「ココポ」と一気一連に発音、称呼されるのに対し、引用商標は、「ココ」「ポン」と2音節風に発音、称呼されるものと認められるから、該差異が全体の称呼に及ぼす影響は大きく、両商標をそれぞれ一連に称呼するときは、音調、音感が相違し、十分に聴別し得るものである。

また、両商標は、前記の構成よりみて、外観において区別できるものであり、観念については、特定の意味を有しないものであるから、観念においては比較することができない。

そうすると、本願商標と引用商標とは、称呼、外観及び観念のいずれの点においても、類似しない商標であるといわざるを得ない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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