結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−669(T2001−669/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「A GRIP ON THE FUTURE」の文字を標準文字とし、第12類「自動車並びにその部品及び附属品」を指定商品として、平成11年11月9日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、全体として『未来は手の中に』程度の抽象的意味合いを感得・把握するとみて差し支えなく、その意味合いからは標語(キャッチフレーズ)の一種と認識し理解すること、本願商標の構成は比較的冗長であり、格別要部として把握し得る部分があるとも認め難いことから、取引者・需要者は、特定の商品について使用する商品識別の標識と認識するというよりも、むしろ、『自動車、タイヤ』を含む指定商品を取り扱っている出願人の業務に関する標語(キャッチフレーズ)の一種と認識し理解するとみるのが社会通念上相当である。してみれば、本願商標は、その指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものであり、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものといわざるをえない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、その構成前記のとおり「A GRIP ON THE FUTURE」の文字を書してなるところ、これよりは、原審説示の如く「未来は手の中に」程度の抽象的意味合いを感得・把握するとはいい難く、「自動車、タイヤ」を含む指定商品を取り扱う業務に関する標語(キャッチフレーズ)の一種として看取されるものとは認められない。そして、これをその指定商品について使用した場合、これに接する取引者・需要者をして、むしろ、その構成文字全体をもって、一種の造語であると把握されとみるのが相当であって、本願商標は、これをその指定商品に使用する場合、自他商品識別標識として充分機能し得るものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく取消を免れない。
その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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