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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−3782(T2001−3782/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別記に表示したとおりの構成よりなり、第32類「ビール,清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース,乳清飲料,ビール製造用ホップエキス」を指定商品として、平成11年10月14日に登録出願されたものである。

2 原査定において引用した登録商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2665827号商標(以下「引用商標」という。)は、「誠醸」の文字を書してなり、平成4年1月24日登録出願、第28類「酒類(薬用酒を除く)」を指定商品として、平成6年5月31日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、別記に表示したとおり、「SEIJO」の文字と「ISHII」の文字を一連に横書きしてなるところ、前者は後者の二分の一程度の大きさで、また、後者は、ややデザイン化してなるとしても、全体としてバランスよく一体にまとまりよく構成されているものである。

そして、かかる構成にあっては、「SEIJO」の文字部分と「ISHII」の文字部分をそれぞれ分離、認識するというよりは「SEIJO」の文字部分と「ISHII」の文字部分をそれぞれ一体のものと把握、認識するものと判断するのが相当である。

また、これより生ずる「セイジョウイシイ」の称呼も格別冗長というべきものでなく、淀みなく一連に称呼し得るものであり、他にその構成中「SEIJO」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情も見出せない。

してみれば、本願商標は、その構成文字に相応し、「セイジョウイシイ」の称呼のみが生ずるものと認められる。

これに対し、「誠醸」の文字よりなる引用商標は、その構成文字に相応し、「セイジョウ」の称呼を生ずること明らかである。

そこで、本願商標より生ずる「セイジョウイシイ」の称呼と引用商標より生ずる「セイジョウ」の称呼とを比較するに、明らかに相違する各音の音構成の差等により、それぞれ一連に称呼するときは、十分聴別し得るものと認められる。

また、両商標は、上記のとおりの構成よりなるものであるから、外観において区別し得るものであり、さらに、本願商標は、特定の観念を生じないものであるから、観念において比較することができない。

そうとすれば、本願商標と引用商標は、称呼、外観及び観念のいずれの点においても非類似の商標である。

したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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