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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼の要部抽出の可否」の商標審決・判断理由(審判番号:平成11年審判第10640号|拒絶査定取消・登録)

審判番号
平成11年審判第10640号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
称呼の要部抽出の可否
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判平成11年審判第10640号・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の要部抽出の可否」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第1類、第3類及び第5類に属する願書記載の商品を指定商品として平成9年8月13日に登録出願されたものである。その後、指定商品については当審において提出された平成13年12月4日付けの手続補正書により第1類「床やその他の場所で使用されるシーリング剤・仕上げ剤・表面保護剤・ワックス剤・磨き剤・ワックス除去剤・クリーニング剤等を製造するための化学品,スプレー式のクリーニング剤・リンス不要のクリーニング剤・便所用クリーニング剤・屠殺場用クリーニング剤・窓用クリーニング剤・皿洗浄機用クリーニング剤・自動車用クリーニング剤・洗剤その他のせっけん類・絨毯用クリーニング剤・金属産業用クリーニング剤・防臭剤・消毒剤等を製造するための化学品」、第3類「床やその他の場所で使用されるつや出し剤・ワックス剤・磨き剤・ワックス除去剤・洗浄剤,スプレー式のクリーニング剤,リンス不要のクリーニング剤,便所用クリーニング剤,肉貯蔵所用クリーニング剤,窓用クリーニング剤,皿洗浄機用クリーニング剤,自動車用クリーニング剤,絨毯用クリーニング剤,金属産業用クリーニング剤,その他の洗剤,その他のせっけん類,身体用防臭剤」及び第5類「防臭剤(身体用のものを除く。),防虫剤,殺虫剤,殺菌剤,防腐剤」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第1759954号商標は、「ESSENTIAL」「エッセンシャル」の文字を上下二段に横書きしてなり、昭和58年3月11日登録出願、第3類「染料、顔料、塗料(電気絶縁塗料を除く)印刷インキ(謄写版用のインキを除く)くつずみ、つや出し剤」を指定商品として昭和60年4月23日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。同じく登録第2117987号商標は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、昭和60年7月16日登録出願、第4類「せっけん類(薬剤に属するものを除く)歯みがき、化粧品(薬剤に属するものを除く)香料類」を指定商品として平成1年2月21日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。同じく登録第4168259号商標は、別掲(3)のとおりの構成よりなり、平成9年2月10日登録出願、第3類「シャンプー,リンス,トリートメント」を指定商品として平成10年7月17日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲(1)のとおり、四角状の図形を左に配し、その右側に「ESSENTIAL」「INDUSTRIES」の欧文字をこれらの文字と同幅の横一直線を挟んで上下二段に横書きした構成よりなるものである。そして、左側図形と右側の直線は同じ太さの線で描かれており、両文字部分も同書同大の太字のゴシック体で表されていて、図形部分と文字部分は全体としてまとまりよく視覚上一体的に看取されるものである。

ところで、かかる構成中の「ESSENTIAL」及び「INDUSTRIES」の各文字についても、上下の文字部分がそれぞれ同書同大同幅で直線を介してまとまりよく表されていることよりすれば、それぞれ個別に捉えるというよりは、むしろ、これら文字部分を一体のものとして捉え、これより生ずる「エッセンシャルインダストリーズ」の一連の称呼をもって取引に当たるとみるのが相当である。そして、これらの文字(語)を分断して個別に捉えなければならないという特段の事情も見出せない。したがって、本願商標より生ずる称呼はこの称呼に限られるものというべきである。

そうすると、本願商標より単なる「エッセンシャル」の称呼が生ずるとし、これを前提に本願商標と引用各商標とは称呼において類似するものとして本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は妥当でなく、原査定は取消しを免れない。

その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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