結論テキスト
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2000−31239(T2000−31239/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第366619号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲に表示したとおりの構成よりなり、昭和21年7月19日登録出願、第36類「莫大小帽子、其他本類ニ属スル商品」を指定商品として、昭和21年10月29日に設定登録されたものであるが、その後、同41年9月29日、同53年3月6日、同61年12月22日及び平成9年2月27日の4回に亘り商標権の存続期間の更新の登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
請求人は、本件商標の指定商品中「洋服、コート、セーター類、ワイシャツ類、寝巻き類、下着、水泳着、水泳帽及びこれらの類似商品」について登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とする。」との審決を求め、その理由を次のように述べ、証拠方法として甲第1号証及び同第2号証を提出した。
請求人は、本件商標の登録後における使用状況について調査したところ、本件商標は指定商品中「洋服、コート、セーター類、ワイシャツ類、寝巻き類、下着、水泳着、水泳帽及びこれらの類似商品」について過去3年の間使用された形跡は見当たらないから、商標法第50条第1項によりその登録を取り消されるべきである。
被請求人は、結論同旨の審決を求め、請求の理由に対する答弁を次のように述べ、証拠方法として乙第1号証ないし同第8号証を提出した。
(1)被請求人は、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において、本件審判の請求に係る指定商品についての本件商標の使用をしており、以下にその使用事実について詳述する。
(ア)被請求人は、乙第1号証の写真に示す商標「ギリシャ神話の女神の図形/ATHENA」を付した商品「ズボン下」(品番141−203)を本件審判の請求の登録前から販売している。
この「ズボン下」には、「ギリシャ神話の図形」を刺繍で表し、かつこの図形の下に「ATHENA」の文字を刺繍で表した縫い付けネームが縫着されている。この「ギリシャ神話の図形」と「ATHENA」との組み合わせからなる使用商標は本件商標と実質的に同一である。また、この「ズボン下」は、本件審判の請求に係る指定商品「下着」に含まれるものである。
そして、被講求人は、例えば、乙第2号証の受入書および乙第3号証の納品伝票から明らかなとおり、前記商品と同じ商品「ズボン下」(品番141−203)を平成12年9月1日付で仕入れ、平成12年10月6日付で販売している。
(イ)被請求人は、乙第4号証の写真に示す商標「ギリシャ神話の女神の図形/Athena」を付した商品「カシミヤ肌着(シャツ)」(品番17153)を本件審判の請求の登録前から販売している。
この「カシミヤ肌着(シャツ)」には、「ギリシャ神話の女神の図形」を刺繍で表しかっこの図形の右に「Athena」の文字を刺繍で表した縫い付けネームが縫着されている。この「Athena」の文字は、本件商標中の「ATHENA」とはアルファベット小文字・大文字の相違があるが、この「ギリシャ神話の図形」と「Athena」との組み合わせからなる使用商標は、本件商標と社会通念上同一であると認められる。また、この「カシミヤ肌着(シャツ)」は、本件審判の請求に係る指定商品「下着」に含まれるものである。
そして、被請求人は、例えば、乙第5号証の受入書および乙第6号証の納品伝票から明らかなとおり、前記商品と同じ商品「カシミヤ肌着」(品番17153)を平成11年11月5日付で仕入れ、平成12年2月18日付で販売している。
(ウ)また、例えば、乙第7号証の写真に示す商品「寝巻き」を包装した透明の包装袋や商品「寝巻き」に取り付けたタグには、本件商標と社会通念上同一の商標「ギリシャ神話の女神の図形/Athena」が印刷されており、被請求人はこの商品「寝巻き」を本件審判の請求の登録前から販売している。また、例えば、乙第8号証の写真に示す商品「チョッキ」に縫着された縫い付けネームには、本件商標と社会通念上同一の商標「ギリシャ神話の女神の図形/Athena」が刺繍されており、被請求人はこの商品「チョッキ」を本件審判の請求の登録前から販売している。
(エ)さらに、被請求人は、乙第1号証の写真に示す商標「ギリシャ神話の女神の図形/ATHENA」を付した商品「ズボン下」(品番141−203)、および、乙第4号証の写真に示す商標「ギリシャ神話の女神の図形/Athena」を付した商品「カシミヤ肌着(シャツ)」(品番17153)を、本件審判の請求の登録前3年以内の時期に、販売している。
この事実は、証拠調べによる尋問により立証する。この証人は、被請求人の取引先である株式会社ナカヤシャツ店の代表取締役である。
(2)以上のとおり、
被請求人は、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において、本件審判の請求に係る指定商品についての本件商標の使用をしているから、本件商標は、商標法第50条第1項により、その商標登録を取り消されるべきものではない。
乙第号1証ないし同第8号証によれば、被請求人は、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において、本件商標と社会通念上同一の商標を指定商品中の「下着、寝巻き」について使用していたものと認められる。
一方、請求人は上記3の答弁に対し、何ら弁駁していない。
したがって、本件商標の登録は、商標法50条の規定により取り消すべき限りでない。
なお、被請求人は、本件審判請求に関し、証拠調べを申し立てているが、被請求人が本件商標と社会通念上同一の商標を指定商品中上記商品について使用していることが明らかであるから、同人の証拠調べ申立は採用しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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