Trademark Appeal Case
モカオーレの品質表示性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成6年審判第6822号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「モカオーレ」の文字を書してなり、平成3年10月2l日に登録出願され、旧第31類「調味料、香辛料、食用油脂、乳製品」を指定商品として平成5年4月21日に出願公告されたものである。
2 原査定の拒絶の理由
これに対して、登録異議申立があった結果、原査定は、「本願商標は、その構成中の『モカ』の文字が、『モカ産の優良コーヒー』をあらわし、『オーレ』の文が、『牛乳』『牛乳入りの』の意味の仏語『AULAIT』をあらわすものとして、乳飲料の分野において普通に使用されていることが、登録異議申立人提出の証拠方法により認められるから、本願商標をその指定商品中『モカコーヒー入りの乳飲料』に使用するときには、これに接する取引者・需要者は、単に商品の品質を表示するものと理解するにとどまり、また、他の商品に使用するときには、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものといわざるをえない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当する。」旨の理由で本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
食品、とりわけ飲料を取り扱う取引者、および、その一般の需要者間において、「モカ」の文字は、「モカ・コーヒー」をあらわすものとして使用されており、該文字に接する前記の取引者・需要者は、これより上記のコーヒーを想起するものというべきである。
また、「オーレ」の文字は、原審において登録異議申立人が提出した甲第6号証の1をはじめ、朝日新聞社発行の「朝日現代用語知恵蔵1998年版」の記載にもみられるように、「ミルク入りの」を意味する外来語であって、かつ、その飲料がミルク入りであることを表示するために使用されている実情が認められるところである。
さらに、コーヒーとミルクを混ぜ合わせた飲料が「カフェオーレ(あるいは、「カフェオレ」 「カフェ・オ・レ」など)」と称され、かつ、親しまれて使用されていることから、コーヒーとミルクの親和性は、極めて高いということができるものである。
しかして、本願商標の構成は、前記したものであって、これが、同書・同大・等間隔にて軽重の差なくあらわされてはいても、前記した事実・実情からすれば、これに接する取引者・需要者は、それが、「モカコーヒーとミルクが入っている飲料」であるとの認識をするとみるのが相当であって、本願商標は、これを、その指定商品中「モカコーヒー入りの乳飲料」に使用するときには、単に商品の品質を表示する標章というべきである。また、これ以外の指定商品に使用するときには、それが、あたかも「モカコーヒー入りの乳飲料」であるかのごとく、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものといわざるをえない。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものであるから、この理由をもって本願を拒絶した原査定は妥当なものであって取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
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