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Trademark Appeal Case

「THE SHAFT」の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2001−90232(T2001−90232/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4442736号商標の指定商品中「ゴルフクラブのシャフト、ゴルフクラブ」についての商標登録を取り消す。
本件登録異議の申立てに係るその余の指定商品についての商標登録を維持する。

理由テキスト

1.本件商標

本件登録第4442736号商標(以下「本件商標」という。)は、「THE SHAFT」の欧文字を書してなり、第28類「運動用具」を指定商品として、平成13年1月5日に設定登録されたものである。

2.本件商標に対する取消理由

本件商標は、平成12年3月14日に登録出願され、「THE SHAFT」の文字を横書きしてなり、第28類「運動用具」を指定商品とするところ、登録異議申立人が提出した甲第2号証ないし同第4号証によれば、「shaht」及び「シャフト」の語は、一般には「イ.やりの柄、矢、やり、ゴルフ棒の柄、旗ざお。ロ.(車の)かじ棒。ハ.(機械の)心棒、軸、シャフト。ニ.(ハンマー・おのなどの)柄、取っ手。」等を意味する語であり、特に、ゴルフ用具を取り扱う業界においては、「ゴルフクラブの柄の部分(シャフト)」を表すものとして認識されており、この「ゴルフクラブのシャフト」が独立して販売の対象となっている事実があることが認められる。

しかして、本件商標は、「THE SHAFT」の文字を普通に用いられる方法で表してなるにすぎないものであるから、これを本件商標の指定商品中の「ゴルフクラブのシャフト」について使用した場合、該「THE」の文字部分は、商品が「ゴルフクラブのシャフト」であることを強調したものとして取引者・需要者に認識させるに止まり、即ち、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標といわなければならない。

また、本件商標を上記「ゴルフクラブのシャフト」以外の「ゴルフクラブ」に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものと認められる。

したがって、本件商標は、指定商品中の「ゴルフクラブのシャフト、ゴルフクラブ」については、商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものである。

3.商標権者の意見

商標権者は、2の取消理由について、指定した期間内に意見を述べていない。

4.当審の判断

平成13年7月27日付けで取消理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、商標権者からは何らの応答もない。そして、上記2の取消理由は妥当なものと認められるので、本件商標登録は、その指定商品中の「ゴルフのシャフト、ゴルフクラブ」については商標法第43条の3第2項の規定により取り消すべきものである。

また、「ゴルフのシャフト、ゴルフクラブ」以外の指定商品については、取り消すべき理由がないものであるから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録は維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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