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結論

敗訴(請求棄却)

商標「THE SHAFT」の識別力(第4条第1項第16号・第3条第1項第6号|審判異議2001−90232(T2001−90232/J7))

審判番号
異議2001−90232(T2001−90232/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「THE SHAFT」
争点(論点)
「THE SHAFT」の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第6号
指定商品・役務の区分
第28類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2001−90232(T2001−90232/J7)・異議)は、本件商標「THE SHAFT」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第6号への該当性が争われた事例です。主な争点は「「THE SHAFT」の識別力」です。指定商品・役務は第28類に属します。特許庁は「登録第4442736号商標の指定商品中「ゴルフクラブのシャフト、ゴルフクラブ」についての商標登録を取り消す」と判断しました(登録維持)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4442736号商標の指定商品中「ゴルフクラブのシャフト、ゴルフクラブ」についての商標登録を取り消す。
本件登録異議の申立てに係るその余の指定商品についての商標登録を維持する。

理由テキスト

1.本件商標

本件登録第4442736号商標(以下「本件商標」という。)は、「THE SHAFT」の欧文字を書してなり、第28類「運動用具」を指定商品として、平成13年1月5日に設定登録されたものである。

2.本件商標に対する取消理由

本件商標は、平成12年3月14日に登録出願され、「THE SHAFT」の文字を横書きしてなり、第28類「運動用具」を指定商品とするところ、登録異議申立人が提出した甲第2号証ないし同第4号証によれば、「shaht」及び「シャフト」の語は、一般には「イ.やりの柄、矢、やり、ゴルフ棒の柄、旗ざお。ロ.(車の)かじ棒。ハ.(機械の)心棒、軸、シャフト。ニ.(ハンマー・おのなどの)柄、取っ手。」等を意味する語であり、特に、ゴルフ用具を取り扱う業界においては、「ゴルフクラブの柄の部分(シャフト)」を表すものとして認識されており、この「ゴルフクラブのシャフト」が独立して販売の対象となっている事実があることが認められる。

しかして、本件商標は、「THE SHAFT」の文字を普通に用いられる方法で表してなるにすぎないものであるから、これを本件商標の指定商品中の「ゴルフクラブのシャフト」について使用した場合、該「THE」の文字部分は、商品が「ゴルフクラブのシャフト」であることを強調したものとして取引者・需要者に認識させるに止まり、即ち、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標といわなければならない。

また、本件商標を上記「ゴルフクラブのシャフト」以外の「ゴルフクラブ」に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものと認められる。

したがって、本件商標は、指定商品中の「ゴルフクラブのシャフト、ゴルフクラブ」については、商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものである。

3.商標権者の意見

商標権者は、2の取消理由について、指定した期間内に意見を述べていない。

4.当審の判断

平成13年7月27日付けで取消理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、商標権者からは何らの応答もない。そして、上記2の取消理由は妥当なものと認められるので、本件商標登録は、その指定商品中の「ゴルフのシャフト、ゴルフクラブ」については商標法第43条の3第2項の規定により取り消すべきものである。

また、「ゴルフのシャフト、ゴルフクラブ」以外の指定商品については、取り消すべき理由がないものであるから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録は維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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