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結論

敗訴(請求棄却)

商標「ALBA」の論点抽出失敗(第4条第1項第11号・第4条第1項第15号|審判異議2001−90059(T2001−90059/J7))

審判番号
異議2001−90059(T2001−90059/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「ALBA」
争点(論点)
論点抽出失敗
適用条文
第4条第1項第11号・第4条第1項第15号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2001−90059(T2001−90059/J7)・異議)は、本件商標「ALBA」について、商標法第4条第1項第11号・第4条第1項第15号への該当性が争われた事例です。主な争点は「論点抽出失敗」です。特許庁は「登録第4427738号商標の指定商品中「第14類 時計」についての商標登録を取り消す」と判断しました(登録維持)。他人の周知・著名な商標と出所混同を生じるおそれがないか、出願前に使用状況まで含めて確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4427738号商標の指定商品中「第14類 時計」についての商標登録を取り消す。
本件登録異議の申立てに係るその余の指定商品についての商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4427733号商標は、別掲に示すとおりの構成よりなり、平成11年7月6日に登録出願され、第14類及び第18類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同12年10月27日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、商標法第4条第1項第11号、同第15号及び同第19号に該当し、その登録は取り消されるべきものである。

3 当審において通知した取消理由

登録異議申立人 セイコー株式会社(以下「申立人」という。)の提出に係る甲号各証によれば、昭和47年11月4日に登録出願され、「ALBA」の文字を横書きしてなり、第23類「時計、その部品及び附属品」を指定商品として、同51年1月6日に設定登録されている登録第1177657号商標、同じく、昭和54年10月5日に登録出願され、やゝ図案化した「ALBA」の文字を書してなり、第23類「時計、眼鏡、これらの部品及び附属品」を指定商品として、同58年12月26日に設定登録されている登録第1646181号商標及び昭和57年5月21日に登録出願され、「アルバ」の文字を横書きしてなり、第23類「時計、眼鏡、これらの部品及び附属品」を指定商品として、同60年8月29日に設定登録されている登録第1798811号商標は、本件商標の登録出願時に、申立人の業務に係る商品「時計」の商標として取引者・需要者の間において広く認識されていたものと認められるものである。

しかして、本件商標は、別掲に表示したとおり、ハイビスカスと思しき花の図形と文字からなるところ、その文字部分は、やゝ図案化され大きく表された「ALBA」の文字と「ROSA」の文字とを上下に表し、その間に、通常の書体で小さく表された「MY TANE」の文字を配した三段書きの構成からなるものであって、「ALBA」の文字部分も独立して認識し得る構成からなるものである。

してみれば、本件商標は、その構成中に申立人の上記著名な商標と同一の「ALBA」の文字を含むものであるから、本件商標をその指定商品中、第14類「時計」について使用した場合、その商品が申立人の業務に係る商品若しくは同人と何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかの如く、その商品の出所について混同を生ずるおそれがあるものといわなければならない。

したがって、本件商標は、その指定商品中、第14類「時計」について、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものである。

4 当審の判断

平成13年5月22日付けで上記3の取消理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、商標権者からは何らの応答もない。

そして、この取消理由は妥当のものと認められるから、本件商標の登録は、この理由により、指定商品中の結論掲記の商品について、商標法第43条の3第2項の規定により取り消すべきものである。しかしながら、本件登録異議の申立てに係るその余の指定商品については、商品の出所について混同を生ずるおそれがあるとか、不正の目的をもって使用するものであるとか認めるに十分でなく、商標法第4条第1項第11号、同第15号及び同第19号に違反して登録されたものとはいい得ないから、同法第43条の3第4項の規定によりその登録を維持する。

よって、結論のとおり決定する。

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